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2019.3.3更新mf
弁護士河原崎弘

差押債権目録(預金債権)

預金債権差押を確実にするための差押債権目録の書き方/銀行支店名を特定しない預金の差押

銀行預金を差押する場合、差押債権(銀行名など)を特定する必要があります(民事執行規則133条2項)。 預金のある銀行、支店がわからない場合は、財産開示の申立 をすること、あるいは、弁護士法23条の2に基づく照会請求をします。
しかし、両者とも、完全ではなく、どこの銀行支店に預金があるかわからないことが多いです。 仕方なく、預金のありそうな支店を目くら打ちします。差押え債権目録を、銀行の支店の数だけ作る場合もあります。 その支店に預金がなく、失敗に終わることが多いです。
そこで、下記の通り、全店舗一括順位付け方式や、預金額最大店舗指定方式が考え出されました。

1.複数の金融機関の預金を差押える

基本的な差押え債権目録は下記のとおりです。複数の銀行を支店名(あるいは、同一銀行の複数支店)まで書きます。
差押債権目録の金額合計が請求債権目録の金額となります。
この方式は、裁判所がスムースに受け入れてくれます。しかし、当該銀行の当該支店に預金がないとか、少ない預金しかない場合に、差押さえの目的が達成できないのです。

複数の支店の預金を差押する方法

差押債権目録1
金280万円
債務者が第三債務者株式会社三井住友銀行(虎ノ門支店扱い)に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで
1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは,次の順序による。
A 先行の差押え,仮差押えのないもの
B 先行の差押え,仮差押えのあるもの
2 円貨建預金と外貨建預金があるときは,次の順序による。
A 円貨建預金
B 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により 換 算した金額(外貨)。但し,先物為替予約があるときは,原則として予約された相場により換算する)
3 数種の預金があるときは,次の順序による。
A 定期預金
B 定期積金
C 通知預金
D 貯蓄預金
E 納税準備預金
F 普通預金
G 別段預金
H 当座預金
4 同種の預金が数口あるときは,口座番号の若い順序による。
 なお,口座番号が同一の預金が数口あるときは,預金に付せられた番号の若い順序による。

差押債権目録2
金270万円
債務者が第三債務者株式会社みずほ銀行(虎ノ門支店扱い)に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで
1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは,次の順序による。
A 先行の差押え,仮差押えのないもの
B 先行の差押え,仮差押えのあるもの
2 円貨建預金と外貨建預金があるときは,次の順序による。
A 円貨建預金
B 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により 換 算した金額(外貨)。但し,先物為替予約があるときは,原則として予約された相場により換算する)
3 数種の預金があるときは,次の順序による。
A 定期預金
B 定期積金
C 通知預金
D 貯蓄預金
E 納税準備預金
F 普通預金
G 別段預金
H 当座預金
4 同種の預金が数口あるときは,口座番号の若い順序による。
 なお,口座番号が同一の預金が数口あるときは,預金に付せられた番号の若い順序による。

同じ銀行の複数の支店の預金を特定するのに次のような方法があります。
「複数の店舗があるあるときは、本店次いで別紙記載の支店の順位による(大阪高裁平成19年9月19日決定)

2.全店舗一括順位付け方式

そこで、銀行の全支店にある預金を差押さえする方法があります。この場合、下記のような差押さえ債権目録を作ります。ところが、このような債権差押さえの方法、全店舗一括順位付け方式は、平成23年9月20日最高裁決定で否定されました。これは、債権差押命令申立却下決定に対し、執行抗告(民事執行法145条5項、10条)し、執行抗告棄却決定があり、それに対し許可抗告(民事訴訟法337条)した事件でした。
将来、この方法は、一般的に認められるでしょう。しかし、現状では、この方法は使えません。

全支店の預金を差押える方法

差押債権目録
金550万円
債務者が第三債務者株式会社三井住友銀行に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで
複数の店舗に預金があるときは、支店番号の若い順序による。
2 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは,次の順序による。
A 先行の差押え,仮差押えのないもの
B 先行の差押え,仮差押えのあるもの
3 円貨建預金と外貨建預金があるときは,次の順序による。
A 円貨建預金
B 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により 換 算した金額(外貨)。但し,先物為替予約があるときは,原則として予約された相場により換算する)
4 数種の預金があるときは,次の順序による。
A 定期預金
B 定期積金
C 通知預金
D 貯蓄預金
E 納税準備預金
F 普通預金
G 別段預金
H 当座預金
5 同種の預金が数口あるときは,口座番号の若い順序による。
 なお,口座番号が同一の預金が数口あるときは,預金に付せられた番号の若い順序による。

3.預金額最大店舗指定方式

その後、平成23年10月26日東京高裁決定で、下記方法、預金額最大店舗指定方式が認められています。高裁段階の決定ですので、まだ、確定的な方法とはいえません。しかし、差押えるのは1支店の預金のみですから、第三債務者である金融機関の負担も少ないです。将来、最高裁でも認められる可能性が大きいです。
現在、この方法は有効でしょう。しかし、この方法を採るには、弁護士法23条の2に基づく照会の手続を経たにもかかわらず、第三債務者が、相手方名義の預金の有無及び取扱店舗等を開示しなかったことから、差押債権を前記のように記載せざるを得ない状況にあること、差押命令申立却下決定後、執行抗告(民事執行法145条5項、10条)する覚悟が必要です。つまり、@事前に弁護士会を通して照会し、A差押命令申立却下決定後、執行抗告をするとの2つの条件が必要です。

最大の預金がある支店の預金を差押する方法

差押債権目録
金550万円
債務者が第三債務者株式会社三井住友銀行に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで
1 複数の店舗に預金債権があるときは、預金債権額合計の最も大きな店舗の預金債権を対象とする。
なお、預金債権額合計の最も大きな店舗が複数あるときは、そのうち支店番号の最も若い店舗の預金債権を対象とする。
2 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは,次の順序による。
A 先行の差押え,仮差押えのないもの
B 先行の差押え,仮差押えのあるもの
3 円貨建預金と外貨建預金があるときは,次の順序による。
A 円貨建預金
B 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により 換 算した金額(外貨)。但し,先物為替予約があるときは,原則として予約された相場により換算する)
4 数種の預金があるときは,次の順序による。
A 定期預金
B 定期積金
C 通知預金
D 貯蓄預金
E 納税準備預金
F 普通預金
G 別段預金
H 当座預金
5 同種の預金が数口あるときは,口座番号の若い順序による。
 なお,口座番号が同一の預金が数口あるときは,預金に付せられた番号の若い順序による。
2012.1.5
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