債権(給料)を差押える強制執行の申立書です。
銀行預金を差押する場合、
預金のある銀行を特定する必要があります。3メガバンク、および、ゆうちょ銀行の場合、弁護士法23条の2の照会ができます。財産開示の申立 もできます。
主たる債務者と連帯保証人の両者に対しても差押えする場合、主たる債務者および連帯保証人、それぞれに対し、債権額全額を、請求債権として差押えできます。1000万円の請求を、600万円と400万円に分ける必要はありません。
支払い期限の日が休日の場合、遅延損害金の起算日は、次の取引日になります。
郵送申立ての場合は、申立書各ページの上部に捨て印を押し、ページが印刷されていない当事者目録、請求債権目録、差押債権目録目録を、各1枚添付します。宛名を書いた封筒は、不要です。
用紙は、A4縦置き、横書きです。
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債権差押命令申立書
東京地方裁判民事21部 御中
平成21年9月 日
申立債権者 〇〇 〇子
申立代理人弁護士 〇〇〇 〇 印
収入印紙
4000円 当事者 別紙当事者目録の通り
請求債権 別紙請求債権目録の通り
差押債権 別紙差押債権目録の通り
債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の仮執行
宣言付き判決正本に表示された請求債権を有しているが、債
務者がその支払をしないので、債務者が第三債務者に対して
有する別紙差押債権目録記載の債権に対し差押命令を求める。
添付書類
1. 仮執行宣言付き判決正本 1通
2. 同送達証明書 1通
3. 商業登記簿謄本 1通
4. 委任状 1通
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債務名義に判決を使う例です。公正証書を使う場合は、本文は「別紙請求債権目録記載の執行力ある公正証書の正本に表示された請求債権を有しているが」、添付書類の個所は「執行力ある公正証書の正本」と変える。
管轄裁判所は、債務者の住所地の裁判所です。
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当事者目録
〒157-〇〇〇〇東京都世田谷区〇町丁目8番1−〇〇号
債権者 〇〇 〇〇子
〒105-〇〇〇〇東京都港区〇〇〇丁目〇〇番〇〇号
電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
債権者代理人 弁護士 〇〇〇〇
〒〇〇〇-〇〇〇〇東京都練馬区〇〇〇町4丁目〇〇番38号
債務者 〇〇 〇〇
〒〇〇〇-〇〇〇〇東京都渋谷区〇〇町〇丁目〇番〇〇号
第三債務者 株式会社〇〇〇〇
代表者代表取締役 〇〇 〇〇
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請求債権目録
東京簡易裁判所平成7年(ハ)第〇〇〇〇〇〇号貸金請求事件
の判決正本に表示された下記金員
1 元本 金700,000円
2 損害金 金45,178円
元金300,000円に対する平成15年12月16日から
元金200,000円に対する同16年7月16日から、
元金200,000円に対する同年12月16日から、
それぞれ、平成21年8月31日まで年5分の割合に
よる遅延損害金の合計
3 債権差押命令申立手数料 金3,000円
合計 金748,178円
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差押債権目録
1. 金748,178円
債務者が、第三債務者から支給される
a 給料(基本給と諸手当、ただし、通勤手当を除く)から給与
所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の4分の1
(ただし、上記残額が月額28万円を超えるときは、その残
額から21万円を控除した金額)
b 賞与からaと同じ税金等を控除した残額の4分の1
(ただし、上記残額が月額28万円を超えるときは、その残
額から21万円を控除した金額)
宛頭書金額に満つるまで
なお、a,bにより弁済しないうちに退職したときは
c 退職金から所得税、住民税を控除した残額の4分の1につき
頭書金額に満つるまで
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これは給料の差押の例です。
宛頭書(「あて、とうしょ」と読む)は、毎月その金額ずつ、金748,178円に達するまでの意味です。理解し難い文章を書くのは裁判所の権威主義の負の遺産です。
参考:預金債権差押
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第三債務者に対する陳述催告申立書
東京地方裁判所民事21部 御中
平成21年9月 日
債権者 〇〇 〇〇子
代理人弁護士 〇〇 〇〇 印
当事者 別紙当事者目録記載のとおり
本日御庁に申し立てた上記当事者間の債権差押命令申立事件につき、
第三債務者に対して、民事執行法147条1項に規定する陳述の
催告をされたく申立てる。
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<<当事者目録は上記のものと同じなので、省略>>
注意事項
法律改正により、2004.1.1から、債権差押命令申立に要する印紙は4000円になりました。