準備書面の書き方/原告・貸金請求

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2015.5.30mf


準備書面で、訴状を補充し、相手の答弁書中の主張に反論します。           原告の準備書面見本(書式)

平成15年(ワ)第○○○○号貸金請求事件
原告 株式会社○○
被告 ○○ ○○

準備書面

平成16年3月5日  
原告訴訟代理人
弁護士 〇〇 〇〇 
東京地方裁判所
  民事〇〇部 御中 

第1被告の答弁書中、「第2被告の主張」に対する反論
原告が被告に対して、金300万円を貸したことは、真実である。当時、原告会社の経理担当者〇〇 〇〇が、被告に対し、額面金300万円の線引き小切手を交付しているので、被告の預金口座を調査すれば、わかるはずである。
  
150万円の弁済については否認する。
乙1号証の1ないし2の成立は否認する。
ここに押されたゴム印および印影は、原告のものではない。これらの書類は偽造されたものである。
消滅時効の主張については、争う。
推定は(商法503条2項)、「みなす」と異なり、反証が許される。推定が覆る行為もある。
会社の行為が全て商行為ではない。会社の行為で、商行為でない行為もある。原告の本件貸付行為は商行為ではない。
従って、 本訴債権は、商事債権ではない。これについては判例もある(平成9年12月1日東京地裁判決、判例タイムズ1008-239)。
よって、本訴債権の消滅時効期間は10年である。原告は、平成14年8月7日、被告到達の内容証明郵便(甲2号証の1、2)により、催告したので、時効は中断した(民法153条)。
仮に、被告が専務を通しての弁済している場合
原告会社の専務取締役であった〇〇〇 〇〇は、平成7年4月5日、原告会社の株主総会において、取締役を解任され、同日、従業員としても解雇されている。被告が、同人を通して弁済したのであれば、原告会社に対して効力を生じない。
第2求釈明
被告に対し、 次の事項を明らかにするよう求める。
被告は、原告会社の誰に対して返済したのか。
被告は、原告会社の誰から、乙1号証の1、2の交付を受けたか。


  

登録 2004.3.16
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