反論の準備書面・被告

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平成15年(ワ)第○○○○号貸金請求事件
原告 株式会社○○
被告 ○○ ○○
準備書面
平成16年4月18日  
被告訴訟代理人
弁護士 〇〇 〇〇
東京地方裁判所
  民事〇〇部 御中

第1原告の平成16年3月5日付準備書面に対する反論
1.同準備書面1項については、認める。
被告が金300万円を借りたことは認める。被告に誤解があった。
  
2.同2項について
150万円返済は、事実である。
乙1号証の1ないし2は真正なものである。
ここに押されたゴム印は、原告会社の経理が使用しているものである。両者は、見た目には、異なって見えるが、それは、インクの付き具合によるものである。
3.同3項について
争う。本件は商事債権である。
4.同4項については、被告は不知である。
被告は、〇〇〇 〇〇が株主総会において、取締役を解任された事実、および、従業員としても解雇された事実を知らない。
なお、〇〇〇 〇〇は、原告会社代表者の長男である。 原告会社は、〇〇〇 〇〇を解任したとか、解雇したと主張するが、同人は、依然として、原告会社で働いていた。解任などは、原告会社の内部の問題であり、法的効力はない。
仮に解任が認められた場合
原告会社の登記簿謄本には、取締役の解任の事実は登記されていない。取締役の解任は、登記事項であるから、登記しなければ、善意である被告には対抗できない(商法12条)。従って、弁済は有効である。
第2求釈明について
被告は、次の通りに主張する。
被告は、原告会社の専務取締役〇〇〇 〇〇を通して金150万円を返済した。
乙1号証の1ないし2は、弁済と引換えに、同人から交付を受けた。



   登録 2004.3.18