弁護士が少額裁判を扱う場合の事件処理方針(心構え)

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2015.3.7mf

質問:少額事件を依頼したい

少額事件(45万円の請求です)を弁護士さんに依頼したいのです。弁護士として少額事件は嫌ですか。どのような事件処理になりますか。

回答:少額事件を引き受ける場合

少額事件を弁護士費用を払って、弁護士に依頼することは、依頼者にとって、コストパーフォーマンスが低いです。これは、弁護士にとっても同じです。少額事件の場合、弁護士は、通常、依頼者に対し、 本人訴訟 など、事件を自分で処理するよう勧めます。
しかし、人権がからみ、依頼者が気の毒とか、紹介者がいる場合、弁護士が事件を引き受けざるを得ない場合があります。ほとんどの弁護士は何件かの少額事件を持っているでしょう。
少額事件は、依頼者からの苦情が多いので、弁護士としては次のような点に気をつけて(心構え)処理をしています。
このくらい気をつけて事件処理をすると、ストレスにはなります。しかし、事件終了後、依頼者から、予期していない感謝の言葉があることがあります。
                 振込み依頼書
弁護士○○ ○○ 殿
貴殿保管中の被告から入金した金300万円から、弁護士報酬金51万8400円および
実費1万8750円を差引き、残金246万2850円を下記口座に振り込んでください。
これで、事件は、終了したことを認めます。
銀行名:
支店名:
普通預金口座
口座番号:
名義人:佐藤 花子
2014年8月  日
               住所:
               氏名:             印

破産事件などでは、弁護士から債権者に対して受任通知を出すと、債権者の取立てが止まります。そのため、依頼人は、以後、書類の準備等を怠り、不誠実な行動に出ることが多いです。もちろん、紹介者がある依頼人ではなく、弁護士会等からの紹介事件です。
破産事件だけではなく、他の事件でも似たような例はよくあります。 弁護士の責任は重いので、弁護士は、安易に事件を引受けることはできない立場にあると言えます。
2004.9.23