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2023.1.4mf

賃料請求の訴状の書き方/少額訴訟

裁判をするには裁判所に訴状を提出します。ここでは賃料請求の訴状(少額訴訟)の書き方と手続きを説明します。           賃料請求の訴状見本:A4用紙で,縦置き、横書き

                          
訴状


[ 収入印紙貼付 ]

平成21年1月26日
原告 〇〇 〇〇 
東京簡易裁判所
  民事部  御中 

(住所及び送達場所)
〒〇〇〇-〇〇〇〇東京都港区虎ノ門〇丁目〇〇番〇〇号
             原告         〇〇〇 〇〇
電話 〇〇-〇〇-〇〇 
〒〇〇〇-〇〇〇〇東京都港区六本木3丁目〇〇番〇〇号 
被 告         〇〇〇 〇〇
賃料請求事件
訴訟物の価格   金30万円
貼用印紙額    金3000円 
予納郵券     金3980円

第1 請求の趣旨
 1被告は原告に対し、金30万円および内金15万に対する平成15年11月1日から、内金15万に対する平成15年12月1日から、それぞれ、支払済まで年3パーセントの割合による金員を支払え。
 2訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。

少額訴訟による審理、裁判を求めます。
本年、この裁判所において少額訴訟を求めるのは ○ 回目です。
 
 

第2 請求の原因 
原告は、平成19年3月1日、被告との間で、次の約定にて、建物賃貸借契約を締結し、被告に対し、後記建物をを貸し付けた(甲第1号証)。
賃料 月額15万円、毎月末日限り翌月分払い
期間 平成19年3月1日、から、同31年2月28日まで
敷金 金30万円
(建物の表示)
港区虎ノ門  丁目番 号所在 メゾン○○○405号室
被告は、平成20年2月頃から、賃料を滞納し始め、その頃から1月遅れて、賃料を支払うようになった。被告は、平成20年8月頃から、さらに、賃料を滞納し始め、その頃から3か月遅れて、賃料を支払うようになった。
被告は、平成20年12月31日、同年11月分及び12月分の賃料を滞納したまま、部屋を退去して明け渡した。
よって原告は被告に対し、平成20年11月分及び12月分賃料合計金30万円および内金15万に対する約定の支払期日の翌日である平成20年11月1日から、内金15万に対する約定の支払い期日の翌日である平成20年12月1日から、それぞれ、支払済まで年3パーセントの割合による金員の支払いを求める。

証拠方法 
1. 甲第1号証(賃貸借契約書)1通
2. 甲第2号証の1(内容証明郵便)、同2(同配達証明) 各1通

添付書類
1 甲号証写各1通
  

訴状提出時に同時に提出する郵券(郵便切手)

東京簡裁
通常訴訟少額訴訟
合計5625円合計3980円
内訳
500円8枚500円6枚
100円8枚100円3枚
82円5枚82円5枚
50円5枚
20円5枚20円8枚
10円5枚10円10枚
2円5枚
1円5枚1円10枚

同じ裁判所で、少額訴訟は年10回までできます(民事訴訟法368条1項、民事訴訟規則223条)
03−5251−1611 へファックス付電話で電話をし、少額訴訟についての書式を取り出すことができます。
2021年において、平均審理期間は、2.5月、20%が和解で終わっています。
登録 2004.1.26
神谷町 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161