借主が自己破産したが、貸主(債権者)に通知がない

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Last updated 2017.11.15mf
弁護士河原崎弘

相談:破産の通知が来ない

私は、友人にお金を貸しました。相手は返してくれませんでした。
最近、私から返済を請求すると、借主は「破産した」と、言って返してくれません。破産手続きは全て終了したそうです。
破産すると債務を返済しなくてもよくなると聞いていますが、私は、返済請求できないのでしょうか。
なお、破産すると裁判所から通知が来るそうですが、私に対しては来ていません。

回答

免責

裁判所が 破産 決定をし、その後、免責決定をすると、破産者は債務の支払義務を免除されます(破産法 253 条1項 )。免責決定を得ることが自己破産の目的です。

免責されない場合

しかし、これには例外があり、次の債務は免除されません。

破産法253条1項
  1. 租税
  2. 破産者が悪意で行った不法行為に基づく損害賠償債務
  3. 雇用契約に基づく使用人に対する債務、使用人から預ったお金の返還債務
  4. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償義務
  5. 扶養義務に基づく債務、養育費婚姻費用分担債務、および、これに類する債務で契約に基づくもの
  6. 債権者が破産宣告を知っている場合を除き、破産者が知っていながら裁判所に提出する債権者名簿に載せなかった債権者に対する債務
  7. 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料

債権者名簿

破産の申立および免責の申立に際し、申立人は裁判所に対し、債権者名簿を提出します。裁判所は、債権者名簿に載せられた債権者に通知をします。債権者から意見を聴くためです。 裁判所からあなた宛てに通知がなかったのですから、あなたは、意見を述べるなどの機会がありませんでした。 その理由は、借主(破産者)が債権者名簿にあなたを載せなかったのでしょう。その場合は、免責の例外の上記6に該当しますから、「破産者が知っていながら」との条件は付きますが、あなたの債権は、原則として免責されません。
従って、免責決定にもかかわらず、あなたは、依然として借主(破産者)に対し貸金の返済を請求できます。

弁護士が自己破産の申立を受任する場合、債権者名簿の記載に漏れがないかについては、非常に気を使います。
依頼者によっては、特定の債権者、例えば、勤務先(勤務先から借りている場合)などを、故意に隠して記載しない不誠実な人が、結構、います(結局、虚偽の債権者名簿が作成されます)。そこで、危ない依頼者の事件の場合、後で、問題が発生しないように、弁護士は、依頼者に対し、作成した債権者名簿に署名、捺印してもらうほどです。

債権者名簿に載せなかった場合についての判例

登録 Aug. 5, 1998