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弁護士ホーム実務用計算機集
2015.6.20mf更新
弁護士河原崎弘

養育費算定表に基づいた計算機/弁護士実務

離婚後に、義務者(通常、父親)が、権利者(通常、母親)に支払う、子供の生活費(養育費)の計算機です。
家庭裁判所の裁判官が発表した養育費算定表に基づいた計算機です。
おおよその、養育費の相場(月額)が表示されます。
義務者が、養育費算定に際し、収入の資料を提出しないとか、資料が信頼できないときは、統計上の収入金額(賃金センサス)を使用します。働く能力があるのに、働かない場合も、同じです。

修理しました。GOOGLE CHROME 、携帯、スマートフォンでも、正常に動きます。


養育費算定表に基づいた計算機

これは養育費算定表に基づいて養育費計算を自動的に行うCGIです。
以下の情報を入力し、計算ボタンをクリックして下さい。養育費(月額)の
金額が表示されます。

権利者が養育している子供
  ・第一子:
 
  ・第二子:
 
  ・第三子:
 
 
義務者(通常、父)情報
 
   給与所得者 自営業者  
年収: 万円
 
権利者(通常、母)情報
 
   給与所得者 自営業者  
年収: 万円
 
 

養育費の計算方法(計算式)は下記参照

義務者に扶養家族がいる場合

義務者(通常、父親)が再婚して扶養家族がいる場合、年収2000万円超の給与(自営の場合は、1409万円以上の所得)がある場合は、計算が違いますので、この ⇒ 養育費計算機 を使ってください。
養育費を請求するには、まず、家庭裁判所へ調停申立をします。

質問:青色申告の場合

自営業の場合の年収は、課税される所得金額だそうですが、課税上の特典控除額(青色申告特別控除、貸倒引当金、減価償却費、専従者給与等)を加算した金額になるのでしょうか。
家賃収入の他に投資などの所得もあるのですが、それも合算するのですか。

お答え

青色専従者に対し、実際に給与が支払われていない場合、専従者給与は、義務者の所得に、名目の支払額を合算します(専従者給与は控除しない結果となります)。
青色申告特別控除額は、合算します。
貸倒引当金は、多分、合算します。
減価償却費は、合算しません。

家賃収入などの他に投資などの所得があれば、それも合算します。

参考:平均的養育費/統計

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