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河原崎法律事務所(ホーム)弁護士実務用計算機集 > 婚姻費用算定表に基づいた計算機
2015.4.26mf更新
弁護士河原崎弘

婚姻費用算定表に基づいた計算機/弁護士実務


婚姻費用とは、 別居中の夫婦の間の、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)です 。婚姻費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対し、(離婚又は別居解消までの)婚姻費用を決める調停、審判の申立をすることができます。
通常は、調停手続を利用し、婚姻費用の分担調停事件として申立をします。
調停手続では、調停委員2人が、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し、話合いが進められます。
話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。審判は、裁判の一種です。
別居などしている場合(離婚が決まるまでの間の)の生活費(婚費、婚姻費用分担額、自分と子供の生活費)を計算します。弁護士実務で使用可能。
全面改訂し、婚姻費用算定表に完全に基づいています。


婚姻費用算定表に基づいた計算機

これは婚姻費用算定表を用いて婚姻費用計算を自動的に行うCGIです。
以下の情報を入力し、計算ボタンを押して下さい。

子供
  ・第一子:
 
  ・第二子:
 
  ・第三子:
 
 
義務者(通常、夫)情報
 
   給与所得者 自営業者  
年収: 万円
 
権利者(通常、妻)情報
 
   給与所得者 自営業者  
年収: 万円
 
 


支払い義務者の給与2000万円(自営1409万円)以下の場合計算機です。
支払い義務者の給与が2000万円以上など、高収入の場合は、この ⇒ 婚姻費用計算機 を使って下さい。
年収は、税込み金額です。給与所得の場合は、源泉徴収票の「支払金額」です。
自営の場合は、「課税される所得金額」です。青色申告控除、専従者給与の支払いがある場合は、「課税される所得金額」にそれらを加算した金額です。
計算式は、婚姻費用の計算方法 を参照
過去分の婚姻費用は、請求の意思表示をした以後の分を請求できます。そこで、裁判所に調停申立するのは後にしても、まず、内容証明郵便などで請求の意思表示だけはしておきましょう。
ただし、過去に遡って婚姻費用を請求できるとの判例もあります。

参考判決

(婚姻費用の遡及的請求)