給与所得と事業所得がある場合の養育費の計算

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2023.1.18mf
弁護士河原崎弘

相談

私は、給与所得1000万円と事業所得(賃貸マンションの賃料)290万円があります。養育費を計算する場合、収入をどのように計算するのでしょうか。
単純に合計して収入とすればよいのでしょうか。

回答

養育費算定 表でも、 婚姻費用算定 表でも、基礎収入率が異なるとして、給与所得と事業所得を分けています。例えば、算定表では給与所得1000万円は、事業所得763万円相当です。
そこで、 給与所得と事業所得の両方がある場合
算定表に従い、片方に変換してから合算して養育費を計算します。
例えば、義務者に給与所得1000万円、事業所得290万円がある場合は、次のどちらかを使います(判例タイムズ2006−7−15)。 この計算をした場合、給与所得1400万円と事業所得1053万円が、算定表において同じに扱われる(同じ金額が出る)はずですが、結果はそうではありません。 算定表において給与所得1400万円と、事業所得1053万円は同じではなく、1欄以上ずれています。 誤差があるのです。養育費算定表は、厳密に整合性があるようには作られてはいないのです。
このずれは、婚姻費用算定表でも同様です。 登録 2010.9.2
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 3431-7161