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事務所の概要
1 東京富士法律事務所の成り立ち
当事務所は、1965年4月に釘澤一郎弁護士が開設した「釘澤法律事務所」に始まり、以後、順次パ ートナーを加え、陣容を拡充してまいりました。1985年4月には、日本一質の高いリーガルサービス を提供する法律事務所であるとの自負を込めるとともに、当時の事務所所在地であった千代田区丸 の内の「富士ビル」にちなんで現在の名称に改めました。 その後、弁護士の加入によりスペースが手狭になったため、1994年、丸の内から麹町に移転し、さ らに2006年にはスペースを約2倍に拡張して現在に至っています。現在、弁護士13名、事務局を含 め17名の体制で執務しています。 事務所開設以来50年余にわたり着実な発展を遂げることができましたのも、ひとえに皆様方のご支 援のたまものと深く感謝しております。 2 高いスキルをもった弁護士の集団を目指しています。 ◆裁判に強いことが不可欠です。 紛争は未然に防止するに超したことはありませんし、万一、発生してしまった紛争は裁判に至らずに 解決することが合理的かつ経済的です。しかし、紛争の最終的な解決は裁判によるしかありません。 したがって、紛争防止の契約書作りも、解決を目指す交渉も、裁判になった場合を想定し、有利・不 利を見極めながら進められます。そのため、弁護士には「裁判に強い」ことが不可欠の資質として求 められます。私どもは、法廷技術を磨き、裁判では惜しみなく準備に時間をかけて、「勝つべき訴訟 は必ず勝つ」ことに専心しています。他方、訴訟に拠るべきか、交渉で解決すべきか、何処まで譲歩 すべきか等の見極めにおいても、経験に裏打ちされた優れた能力を発揮できるよう、日夜研鑽に努 めています。 ◆高い専門性をもっています。 急速に進むグローバル化、インターネットの普及による高度情報化・電子化社会の発展、企業の合 併や持株会社化の促進、コーポレートガバナンスやコンプライアンス意識の高まり、複雑な金融商 品の開発、個人情報保護の要請など、社会・経済は大きな変革の時代を迎えています。企業の倒産 や再生事案も日常茶飯事となってきました。このような構造的変革の中にあって、当事務所は、民 事再生・破産・私的整理などの倒産・再生事件の処理、内部統制システムや内部者通報制度の構 築など企業のコンプライアンス確立のための仕組み作り、あるいは株主代表訴訟による取締役の責 任追及事案や医療過誤訴訟などにおいても数多くの経験を踏まえた高い専門性を有しています。 ◆すべての事件に全力で取り組みます。 当事務所では、不動産関係事件、各種の金銭請求事件、相続・離婚事件など幅広い事件を取り扱っ ています。これらの事件は弁護士であれば誰でもひと通りの処理ができる事件ですが、だからこそ 弁護士の力量が試される事件でもあります。紛争というものは一つ一つ個性があり、画一的には処 理できません。当事務所では、依頼者とのコミュニケーションを大事にしながら、どのような事件でも 手間と時間を惜しまず、依頼者の利益が正当に確保できるよう全力で取り組みます。 3 事務所ではなく、個々の弁護士が仕事を受任します。 事件を依頼する際には、弁護士との信頼関係が大事です。また、専門分野に堪能な弁護士に依頼し たいと思うに違いありません。当事務所は、依頼者のそのようなお気持ちを大切にして、個々の弁護 士が仕事を受任します。もちろん、受任した弁護士が常に一人でその案件を処理する訳ではありま せん。一人だけで仕事をするのは時には危険ですし、複数の弁護士の眼を通すことにより新しいアイ デアや理論を見いだすことも可能です。また、若手の弁護士とチームを組んで、フットワークを良くする ことも必要です。他方、多くの弁護士が関与すればそれだけの効果が上がるというわけではありませ ん。大規模な法律事務所の場合も、担当の2人ないし3人が責任をもって処理しているのが現実で す。当事務所は、受任した弁護士が、事案の性質に即応して最適と思われる弁護士1~2名に呼び かけてチームを組成し、限りなく完璧に近い仕事をすることを目指しています。「大規模事務所に依 頼すれば安心だ」と考えている方もいらっしゃいますが、勝敗は、実際に事件を担当し処理する弁護 士の能力にかかっているのです。 4 公認会計士・税理士や司法書士との協働 一口に公認会計士と云っても、監査に堪能な方もいれば、財務分析や経営指導に秀でた方もおり、 様々な条件を設定したうえで将来のシミュレーションをするのが得意な方もいます。また、税理士も、 顧問会社の法人税・消費税の申告に手堅い能力を発揮する方もいれば、相続税等の資産税に秀で た方もいます。司法書士についても同様です。 当法律事務所は、各種の領域で超一流の能力を発揮する公認会計士・税理士や司法書士と幅広く 提携関係を結んでおります。事案ごとに、どの分野のエキスパートが必要かを峻別し、最適のプロに 協働を依頼し、チームを組んで職務を遂行しております。もし、事務所内に公認会計士・税理士や司 法書士を抱えていたなら、そのような自由で柔軟な選択は許されません。適不適にかかわらず事務 所内のプロを使わざるを得ないでしょう。その意味では、当事務所は事案ごとに最も必要とされる人 材とチームを組んで仕事を処理できる事務所であると自負しております。 5 関与事件の裁判例 当事務所で担当した訴訟事件や保全事件で判例集等に公刊されたものの一部を以下にご紹介しま す。 ○東京地裁平成4年9月16日決定(判例時報1435号98頁) 売却のための保全処分事件 ○東京地裁平成4年10月5日決定(判例時報1438号92頁) 売却のための保全処分事件 ○東京高裁平成4年12月28日決定(判例時報1445号150頁) 上記事件の控訴審判決 ○東京地裁平成7年8月31日判決(判例時報1565号120頁) 証券会社に対する損害賠償請求事件 ○最高裁判所平成9年2月25日判決(判例タイムズ936号175頁) 賃貸借の債務不履行解除と転貸借の帰趨 ○横浜地裁平成9年12月25日判決(金融法務事情1535号74頁) 一部上場企業の取締役の死亡原因に業務起因性が認められるか否か及び団体定期保険の保険金 は遺族のものかが争われた事例 ○東京地裁平成10年4月28日判決(資料版/商事法務173号185頁) 一部上場の総合商社の株主が同社の株主総会において取締役に説明義務違反があったとして株主 総会決議取消訴訟を提起した事例 ○東京地裁平成15年5月22日判決(判例タイムズ1136号225頁) 東邦生命の迂回融資に関する損害賠償請求事件 ○東京地裁平成16年3月25日判決(判例時報1851号21頁) 長銀のノンバンクに対する融資に関する損害賠償請求事件 ○東京地裁平成16年4月28日判決(判例タイムス1160号224頁) 通常実施権者が、特許権者が訂正審判請求をするのにあたり、特許権者の求めに対して、特許法12 7条に規定する承諾を与えなかったことについて、特許権者と通常実施権者との間に締結された通常 実施権設定契約所定の協力義務に違反しないとされた事例 ○東京高裁平成16年10月27日判決(知財管理55巻6号747頁・発明103巻2号81頁) 上記事件の控訴審 ○最高裁第一小法廷平成17年1月27日判決(判例時報1912号184頁) 不動産を目的とする一個の抵当権が数個の債権を担保している場合においてそのうちの一個の債権 のみの保証人が代位弁済した場合における抵当不動産売却代金による按分割合 ○東京地裁平成17年1月27日判決(判例時報1929号100頁) 海外投資ファンドによる投資先会社等に対する損害賠償請求事件 ○東京地裁平成17年5月19日判決(判例時報1900号3頁、判例タイムズ1183号129頁) 長銀の利益配当についての損害賠償請求事件 ○東京高裁平成18年11月29日判決(判例タイムズ1275号245頁) 長銀の利益配当についての損害賠償請求控訴事件 ○東京高裁平成19年4月11日判決(判例時報1969号59頁) 再生計画認可決定に対する即時抗告事件 ○大阪地裁平成19年4月13日判決(判例タイムズ1256号297頁) 長銀の半期報告書に関する株主からの損害賠償請求事件 ○最高裁平成20年3月13日第一小法廷判決(判例時報2002号11頁) 再生計画認可決定取消に関する許可抗告事件 ○宇都宮地裁平成23年12月21日判決(判例時報2140号88頁) 足利銀行の有価証券報告書に関する株主からの損害賠償請求事件 |