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11.2シーター車の8ナンバー化について

ここでは、2シーター車の8ナンバー化(放送宣伝車登録)について述べます。
(SPECIAL THANKS to 「SS」さん、「KZ」さん)
(※このページは、平成13年10月1日から施行された新・構造要件をカバーした内容にはなっておりません。)

 
●2001-某月-某日:新製、●2002-01-11:更新、 ●2002-01-13:更新(加筆、レイアウト変更など)

■ 構造要件の変遷 ■

フェアレディZやロードスターなどの2シーター車を、放送宣伝車登録する際の基準となる構造要件がありましたので、ここに掲載します。ただし、この構造要件が発布されたのは、以下に記した通り平成10年7月のことです。 平成11年12月頃から8ナンバー車全体に関する構造要件が見直され、また平成13年10月からは新・構造要件(現行法;その内容については割愛します)が施行されていますので、現在は事実上は2シーター車の8ナンバー登録は(大がかりなボディの改造無しには)不可能と言えるでしょう。

〜平成10年7月に発行された資料〜

事 務 連 絡

平成10年7月10日
管内陸運支局・自動車検査登録事務所
上席(主席)自動車検査官  殿

関東運輸局整備部車両課

2シータ型の乗用車を放送宣伝車とする場合の取り扱いについて

標記については、運転者席(運転者席と並列の座席を含む。)の後方にあるスペースの取り扱いについて、今後は、下記のとおり取り扱うこととしたので、周知方お願いします。

 運転者席の後方にある座席のリクライニングのためのスペース、幌型車の運転者席の真後にある幌を格納するスペース等は、放送宣伝のための特種な設備等を備えるためのスペースにはなり得ない。

 ただし、運転者席より後方にあるスペースが、当該車両の水平面への投影面積が1u(内幅×奥行き)以上を有し、かつ、放送宣伝用自動車の構造用件を満足する場合、又は、当該車両(原型車)の改造等をもって、ルーフ上に放送宣伝用のステージを設ける等して特種な設備を有し、放送宣伝用自動車の構造用件を満足する場合は放送宣伝車となり得るものとして取り扱うものとする。

この条文を読むと、ボディに特殊な改造をしない限り、「投影面積が1m2以上」無いと事実上は登録不可能・・・ということになります。その後、ほどなくして、放送宣伝車の構造要件について次のような改正案が検討されました(当時の運輸省;現・国土交通省のサイトより)。

〜平成12年12月ころに公開された改正案〜
〔改正内容(案)〕
 特種用途自動車とは、主たる使用目的が特種である自動車であって、その目的遂行に必要な構造・装置を備える次の1、2又は3のいずれか1つに該当するものをいう。

   1  官公署等で使用する専ら緊急の用に供するために必要な
      特種な構造・装置を有する自動車
   2  使用者の事業が法令等で特定でき、その特定した事業を
      遂行するために必要な特種な構造・装置を有する自動車
   3  特種な目的に専ら使用するために必要な特種な構造・装置
      を有する自動車

 特種な目的に専ら使用するため、以下の(1)から(4)の区分に示す車体形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を有しており、かつ、その床面積が運転者席(運転者席と並列の座席を含む)を除く客室の床面積及び物品積載設備の床面積の合計面積の2分の1以上である自動車
 
   (1)  特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車
   (2)  乗員等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車
   (3)  特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車
   (4)  その他特種な設備を有する自動車

     1) 車体形状      キャンピング車、放送宣伝車
     2) 構造上の要件  使用目的遂行に必要な特種な設備を有しており、
                 かつ、車体形状毎に別途定める構造上の要件に
                 適合する設備を有する自動車

これを読むと、放送宣伝車にすることのできる車種をかなり厳しく限定しようとする意図が感じ取れます。これは換言すると、ある特定の条件(※)を満たさない限り、当時の改正案では車両選択の自由度が極端に狭くなるということを意味します((注):条件=該自動車の車体の両側面に当該使用者の所属する営利を目的としない団体の名称又はこれに類する表示をすること)。実際には、この案は各界から反対意見(パブリックコメント)が多かったのか、条件が大幅に修正されて今日の公開・施行に至っています(その内容については割愛します)。
 

 
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