11.2シーター車の8ナンバー化について |
ここでは、2シーター車の8ナンバー化(放送宣伝車登録)について述べます。
(SPECIAL THANKS to 「SS」さん、「KZ」さん)
(※このページは、平成13年10月1日から施行された新・構造要件をカバーした内容にはなっておりません。)
●2001-某月-某日:新製、●2002-01-11:更新、 ●2002-01-13:更新(加筆、レイアウト変更など)
■ 構造要件の変遷 ■ | |||
フェアレディZやロードスターなどの2シーター車を、放送宣伝車登録する際の基準となる構造要件がありましたので、ここに掲載します。ただし、この構造要件が発布されたのは、以下に記した通り平成10年7月のことです。 平成11年12月頃から8ナンバー車全体に関する構造要件が見直され、また平成13年10月からは新・構造要件(現行法;その内容については割愛します)が施行されていますので、現在は事実上は2シーター車の8ナンバー登録は(大がかりなボディの改造無しには)不可能と言えるでしょう。
この条文を読むと、ボディに特殊な改造をしない限り、「投影面積が1m2以上」無いと事実上は登録不可能・・・ということになります。その後、ほどなくして、放送宣伝車の構造要件について次のような改正案が検討されました(当時の運輸省;現・国土交通省のサイトより)。
これを読むと、放送宣伝車にすることのできる車種をかなり厳しく限定しようとする意図が感じ取れます。これは換言すると、ある特定の条件(※)を満たさない限り、当時の改正案では車両選択の自由度が極端に狭くなるということを意味します((注):条件=該自動車の車体の両側面に当該使用者の所属する営利を目的としない団体の名称又はこれに類する表示をすること)。実際には、この案は各界から反対意見(パブリックコメント)が多かったのか、条件が大幅に修正されて今日の公開・施行に至っています(その内容については割愛します)。 |
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