厚生省の役人は、アメリカ出張の際、現地の日本の製薬会社の接待兼観光案内を受けます。官僚が問題なのは、国民の利益ではなく、自己の利益を追求する体質が染み付いている からです。これは、封建社会である江戸時代の役人の役得を求める習性(この習性は民間人にもありますが?)に由来し、何世代もかかって形成された体質です。 だから、直すにも何世代もかかるでしょう。しかし、我々が諦めて放置したら、これは直りません。
連中は、「おれたちの規制が厳しいから(外国製の薬が)日本に入れないんだ」と笑いながら、現地の薬局に行き、価格が安い(日本の2分の1以下)薬を、大量に買います。主に水虫薬です。無用な、日本の役人の実態です。
(権利の目的とならない著作物) | |
13条 | 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 |
一 | 憲法その他の法令 |
二 | 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの |
三 | 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの |
三 | 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの |
・・・・ | |
・・・・ | |
(引用) | |
32条 | 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究、その他引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなくてはならない。 |
2 | 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 |