登録 2005.11.6相談:犯罪で被害を受けた
先月居酒屋で酔っ払いに絡まれ、殴られました。 左眼底骨折で手術・入院しました。 私を殴った人は警察に捕まりましたが、病院代や休業保障等の請求はどのようにしたらよいのですか。
また、被害者を保護する法律にはどのようなものがありますか。弁護士の回答:犯罪被害者の権利
下記の通り、被害者保護の法律が作られています。
まず、警察で、加害者の住所・氏名を尋ね、内容証明郵便 で、加害者に損害賠償請求をしておくとよいでしょう。次に、警察あるいは検察官に、告訴状を提出してください。次に、書留郵便で、検察官に刑事裁判において意見陳述したい旨申出しおけば、加害者(犯人、被告人)の刑事裁判の状況がわかります。
加害者から、示談したいとの申出があったら、示談したらどうでしょう。
加害者から損害賠償がない場合は、重症の場合、国から給付金が出ます。これは、被害者の住所地の警察署に申請できます。参考法律
犯罪被害者基本法 刑事訴訟法 告訴 230条 被告人の退廷 304条の2 遮蔽措置 157条の3 ビデオリンク 157条の4 意見陳述 292条の2 犯罪被害者等給付金の支給等
に関する法律故意の犯罪の場合で、被害者死亡、
重症(加療1月かつ入院14日以上、
14級以上の後遺症)犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(2008年12月1日施行)刑事事件の記録の謄写
被害者参加人の証人尋問、被告人質問、意見陳述
刑事手続き中で、損害賠償請求