■ 再審請求に関する救済お願い書 (9) もどる

判決文における争点:(7)カプセル詰め替えの時間があったか

判決文は「カプセルの詰め替えは素人でも簡単に出来る」と何らかの証拠となり得る資料もないまま、これを恣断して「被害者が八日市場へ出向いてから帰着するまでには相当の時間的余裕があるので、この間家人に知られることなく、カプセル一個くらいの詰め替えは出来た筈である」と断じております。

然しながら、この時間的余裕云々の、その時間帯には、知ってか知らずか、大きな盲点があることを指摘しなければなりません。

以下順を追って、それらの時刻時間の推移を申し上げてみたいと存じます。先ずIY達が八日市場へ出発したのが、かれこれ、
(イ)9時一寸前のころであり、それと同時にそれまで同席していたOさんも辞去、殆どそれと入れ違いの形で、柳川地区の博労BがINの実弟Dの運転するクルマで来訪致しました。このOは当時、その頃ブームの不動産仲介業を本業のようにしており、私ともそうした関係から、以前から何かと交流もありましたことから、この夜もそうした件での来訪であり、この人が用件を済ませて辞去したのが、概ね、
(ロ)10時一寸過ぎた頃ではないかと存じます。

そのあと、夕景の頃より次々と訪問客のあるたびに腰を折られてのびのびとなっておりました夕食を摂るべくIMがその支度にかかり、三人して夕食というようりも夜食と言った方が良いような食事を済ませたのは、
(ハ)11時を多分少し廻っていたかと存じます。

そして食後若干の時間をおいて、IA、IM、私の順で寝についたものでありますので、その間、私が一人になった時間など皆無に近いのであります。

そのような訳で、判決文のいう通り、それが「素人でも比較的簡単にできた筈である」にもせよ、その前における「相当の時間的余裕」の方が全く無かったのですから、判決文の推断は成り立たないのではないかと存じます。


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