■ 再審請求に関する救済お願い書 (8) もどる

判決文における争点:(6)判決文における自家撞着

判決文は、INの供述の矛盾を擁護して「心身顛倒時の発言ながら、IYの帰宅時刻を0時20分頃であるとする証言は、当時かなり正確に保たれていたものと見るべきである」としておりながら、

(イ)当夜INの家に時刻を特定できる何らの媒体もなかったことや、初期における員面調書等で、
(ロ)「12時一寸前に帰った」とか「それから色々の話しをして一眠りしてから飛び起きた」とかの部分は全く無視し去ったまま、それらの調書の別の角度からの証明ともいえるような、国保診療録の記載につきましては、今度は同じく心身顛倒時の発言にも拘わらず、
(ハ)「国保診療録には、確かに家族の述べるところによるとして、『IYは帰宅後数分乃至十数分くらいして一眠りしてから発病した』旨の記載があるが、これは心身顛倒時における発言であるから、これを余り正確なものとして期待するのは無理であろう」と述べているのです。

行数にして僅か20行ほどしか隔てていないのに、前では「心身顛倒時の発言ながら、時刻に関する発言は正確だ」と強調し、後では「心身顛倒時だから、時刻に関する発言に正確を期待するのは無理である」と言うのです。一体どこからこうした精神分裂症めいた発想が導き出されて来るのでしょうか、全く裁判官としての人格識見が疑われそうな自己矛盾ぶりではないかと存じます。


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