■ 再審請求に関する救済お願い書 (7) もどる

判決文における争点:(5)私服警官達による証人への威迫的傍聴作戦

とまれ、右のような不明朗な工作が繰り返されながら、第1回の公判を迎えた訳ですが、この第1回の公判以来、特に、IM、IN、E、Bといった重要な証人達の出廷の場合には、時に複数の私服警官が傍聴席に陣取って、彼ら証人を威迫していた事実があります。勿論開廷前には彼らと逢って直接何らかのコンタクトを取っていたであろうことは想像に難くないところであろうかと存じます。

特に鹿島警察署の大**吉主任は、余り交通の便も良くないところから毎日のように顔を見せており、その余りの露骨ぶりに、弁護人を通じて裁判官に彼の退廷方を申し入れましたところ、田上裁判長は、ほんの形式的に、彼の身分姓名を訊ね「その貴方がどうして毎日傍聴に来ているのですか」と訊ね、「はい、この事件は私も関係をしたことがあり、個人的にも関心がありましたことから、偶々非番ということもありまして、お邪魔をしております」との回答を得て、私ならさしずめ「然し、良く都合よく非番ばかりぶつかりますね」などと皮肉のひとつも言いたくなるところですが、裁判長は格別それ以上詳しく追及することもなく、弁護人に対して「そのような訳でしたら、ま、それが証人に影響を与えるようなこともないんじゃないですか」と、そのままこれを容認してしまったという経緯等もございました。

然し、ことはそれほど楽観的なものではなく、ましてや、彼らの岡っ引き時代から引きずっている、陰湿な体質を思い知らされている私と致しましては、決して、それらを額面通り受け取る訳にはいかないのであります。

「いいか母ちゃん、裁判の時に変なこと云ったり、今いったことと違ったことを言ったりしたら、後から記録を見れば直ぐ分かることだし、第一、裁判の度び必ず俺達の仲間が、替わりばんこに見に行っているから忘れない方が良いぞ」といったような脅しをかけていたであろうことは充分考えられるところではなかろうかと存じます。


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