updated Sept. 4 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)

質 問 と 回 答 例 (F A Q)

3342. 派遣先での事故でケガをし、仕事を休んでいます。労災保険などで休業補償があると聞きましたが、会社がかけている保険の適用を受けることができるのでしょうか。  とりあえず病院には、労災保険にするか健康保険を使うか、保留してもらっています。
 派遣元の保険を使うとなると、派遣会社に損させる事になるので、仕事の依頼がなくなるのでは?と心配です。
 少し契約期間が残っているのですが、給与保証等は、ないのでしょうか?

 労災保険と健康保険は、選択できるものではありません。
 理屈のうえでは、業務上の災害であれば、労災の適用となります。

 業務上の災害であるのに、健康保険で済ませたたときには(いわゆる「健保ながし」)、後で、業務上ということがはっきりしたら、健康保険から遡っての相当額の返還が労働者に求められることも考えられます。

 業務上と考えられるときには、しっかりと労災保険給付の手続をとっておくことが必要です。
 労災保険の加入の義務があるのは、派遣元です。しかし、保険給付の申請手続は、派遣元会社を管轄する労働基準監督署で行います。とにかく、匿名でも構いませんので、急いで労働基準監督署に相談して下さい。
 労災保険は、派遣元が任意に加入している民間の保険ではありません。国が、労働者を一人でも使用する事業主に強制している、政府管掌の強制保険です。派遣会社は、とくに大きな損をする訳ではありません。もし、派遣会社が、労災保険料を納めていなくても、国が代わって給付をしてくれます。(派遣会社には後から保険料が追徴されることになります)

 労災保険の適用があれば、治療費は療養補償給付として全額でますし、ケガのために休業した期間にほぼ相当する間は、休業補償給付として、休業第4日目から平均賃金の60%に加えて特別給付金(20%)が出ます。合計80%の補償があります。
 休業第1日目から第3日目までは、労働基準法に基づいて、使用者(派遣会社)が平均賃金の60%を保障することが義務づけられています。
 そこで、労働基準法と労災保険法から、次のようになります。
 休業第3日目までは、使用者(派遣会社)が休業補償(平均賃金の60%以上)を支払う義務があります。支払わないときは、処罰する規定もあります。
 休業第4日目以降は、政府(労働基準監督署が窓口)から、合計80%の給付(休業補償給付+特別支給金)を受け取ることができます。


 なお、労災保険の給付は、会社を辞めても支給されます。ケガが重くて、休業が長引くときには、派遣会社との労働契約が終了しても、休業補償は受けられることになります。

 法的には、次の規定が根拠になります。

 労災保険法第12条の5
 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
 労災保険は、国(政府)の保険ですので、派遣会社との労働契約が切れても、休業しなければならない状況が続いていれば、休業補償を受けることができます。

 これは、健康保険との大きな違いです。健康保険の場合には、会社との関係が切れれば、原則として、1年半までしか「傷病手当金」(=労災保険の休業補償に相当し、賃金〔正確には標準報酬日額〕の60%支給)がもらえません。

 労災保険の休業補償は、これよりもずっと長く、支給を受けることができます。
 繰返しますと、労災保険の給付は、会社を辞めても、派遣元との労働契約が終了しても、継続して受けることができます。したがって、派遣元との契約が切れても、休業補償を受けることができます。

 この点については、事情によって給付の制限がありますので、いくつかの事項についての説明が必要ですが、ここでは省略します。

 なお、労働基準法第19条で、労災で療養中の労働者を解雇することはできません。契約のあり方にもよりますが、短期契約を繰返して更新しているときには、期間が来ても、使用者は、労災で療養中の労働者の契約を更新拒否できない場合もあります。

 労働基準法第19条(解雇制限)
 1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女子が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。但し、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
 なお、作業中の事故について、派遣元・派遣先には、安全配慮義務があります。事情によっては、義務違反で損害賠償を請求することも可能です。  労災保険との調整がありますが、労災では出ない分の休業補償や慰藉料なども請求できます。

【関連ページ・リンク先】
 次のページも参考になりますので見て下さい。
 上肢作業に基づく疾病の認定基準の改正(97年)
 3320.労災保険は適用されますか
 3321.通勤災害は適用されますか?
 3322.腱鞘炎で労災保険を受けられますか?
 3324.労災保険を受ける手続はどのようなものですか
 3328.労災保険給付を受ける手続は?
 3330.通勤の途中、交通事故にあってしまったのですが?
 3340.派遣先での仕事中に事故。損害賠償は可能ですか?
 なお、労災保険の受給手続きについては、「労務安全情報センター」のHPに、労働省労働保険徴収課編「労働保険の手引(平成8年度版)」をベースにした説明がありますので、これを参照して下さい。


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