(期間満了等による使用貸借の終了) | |
民法第597条 | |
@ | 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。 |
A | 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。 |
B | 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。 |
(使用貸借の解除) | |
民法第598条 | |
@ | 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。 |
A | 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。 |
B | 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。 |
争点:終了事由 | 法律 | 判決 |
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契約した期間満了 | 民法597条1項 | 東京地裁H27.6.23 |
使用収益目的終了 | 民法597条2項 | 東京地裁H27.5.22 東京地裁H23.5.26 |
借主死亡 | 民法597条3項 | 東京高裁H30.5.23 東京地裁R4.12.19 東京地裁H5.9.14 |
使用収益をするに足りる期間を経過 | 民法598条1項 | 東京地裁H3.5.9 名古屋地裁H2.10.31 |
期間、目的を決めなかった場合は、いつでも解除可 | 民法598条2項 | 東京地裁R4.6.10 |