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2015.7.8mf更新

遺言による後見人指定があると家裁の審判は不要ですか

相談:遺言執行が不要な場合

遺言執行(詳しくは、遺言/相続/遺言執行)について質問します。法律の本によりますと、「遺言の内容によっては、遺言が効力を発生すると同時にその内容が実現され、執行を要しないものがあります。例えば後見人の指定、相続分の指定、遺産分割の禁止などは、執行の必要がありません」とあります。
遺言書による後見人の指定は執行の必要がないということは、指定された後見人は自動的に就任できるのでしょうか。後見開始の審判は必要ないのでしょうか。
財産の処分等は、後見人を指定した遺言書があれば、その人が未成年者の代理人として有効に実行できるのでしょうか。

説明:後見人の指定は執行が不要だが、後見開始の届出をする必要あり

弁護士の説明は次の通りです。
未成年者に対し最後に親権を行使する者は、遺言で後見人を指定できます(民法839条1項)。これを指定後見人といいます。この場合、家庭裁判所の審判は必要ありません。
指定後見人は、遺言の効力発生時(被相続人死亡時)に就職したものとみなされます。指定後見人は、その日から、10日以内に、区役所あるいは市町村役場に、後見開始の届出をする必要があります(戸籍法81条)。
指定後見人には、法定代理人として、未成年者の財産につき処分権限があります。民法859条1項では、未成年者の財産管理権を規定しており、財産管理権は売却などの処分権を含むと解せるし、2項の代理権で処分できると解することができます。

判決


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