相続債務がある場合の遺留分侵害額の計算方法/弁護士の法律相談

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2022.11.16mf

相談:債務がある場合の遺留分

私の父は、不動産(約21億円)、預金9000万円、銀行債務が約2億円ありました。父は亡くなる10日前に、「前妻(既に死亡)との間の娘(長女)に不動産を遺贈する。私と母には預金を1/2ずつ相続させる」との遺言を書きました。
当然、私の母と私は、前妻の娘に対し、遺言無効確認請求、予備的に遺留分侵害の訴えを提起しました。
裁判所は、遺言無効の主張は無理と言い、今、和解の話になっています。和解では、遺留分が問題となっています。問題は、遺言に関係なく、債務は法定相続すると聞いておりますので、遺留分を計算する場合、私たちが相続した債務はプラスすべきだと思うのですが、いかがでしょう。
今、頼んでいるの弁護士の意見は、やや、ピンとはずれなのです。

前妻(死亡)父(被相続人)
||
娘(長女)私(長男)

相談者は、セカンドオピニンを求めて法律事務所を訪れ、 弁護士の回答を求めました。

回答:相続債務をプラスする

遺留分は、 被相続人が、遺言などで処分できない相続人の権利です。しかし、債務については、相続人は法定相続分に従って相続します。そこで、遺産に債務がある場合の遺留分侵害額を計算するには、遺留分不足額に承継した債務額をプラスします。
遺留分を計算するには、 民法903条では、まず、プラスの遺産を計算し、そこから債務を控除します。これが遺留分の基礎となる財産です。
あなたの場合、遺留分の基礎となる財産は、21億円+9000万円−2億円=19億9千万円です。
遺留分割合は、妻は4分の1(1/2×1/2)、長男は8分の1(1/2×1/2×1/2)です。計算すると、母親の遺留分は4億9750万円、あなたの遺留分は2億4875万円です。
ところが、債務は法定相続分通りに承継されますので、前妻の娘5000万円、母親1億円、あなた5000万円ずつ債務を承継(相続)します。
遺留分侵害額、遺留分侵害割合は下記の通りです。

 遺留分侵害額(遺留分不足額)=遺留分−得た財産+相続債務

遺留分侵害額
遺留分侵害割合=遺留分侵害割合の計算
遺留分を侵害する遺贈・贈与額

あなたと母は、遺留分減殺請求をすれば、長女が相続した不動産に対し遺留分侵害割合の持分を持ちます。
承継した債務をプラスするのは、相続人に認められた処分されない権利が遺留分だからです。別の言葉で言えば、遺留分額だけは承継させるためです。

遺留分侵害額の計算

遺留分の基礎となる財産21億円+9000万円−2億円19億9千万円
遺留分:母1/2×1/24億9750万円
遺留分:長男1/2×1/2×1/22億4875万円
相続で得た財産:母4500万円
相続で得た財産:長男4500万円
相続債務:母法定相続1億円
相続債務:長男法定相続5000万円
遺留分侵害額:母遺留分−得た財産+債務5億5250万円
遺留分侵害額:長男遺留分−得た財産+債務2億5375万円
遺留分侵害割合:母遺留分侵害額/侵害遺贈額55250/210000
遺留分侵害割合:長男遺留分侵害額/侵害遺贈額25375/210000

これは、大雑把な計算です。正確には、遺留分減殺対象の遺贈額は、受遺者の遺留分および相続債務をマイナスして算出するでしょう(参考:受遺者の遺留分を超える部分が減殺される)。

保証債務がある場合の遺留分侵害額の計算

保証債務は、原則として、遺留分計算の債務としません。すなわち、民法1029条にいう「債務」には含まれません。
主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、その履行による出損を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないような特段の事情が存する場合は、民法1029条にいう「債務」にします(下記東京高裁の判決、通達参照)。

判決

参考

登録 2009.12.12


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