遺産の再分割(遺産分割のやり直し)

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2015.7.29mf更新

弁護士河原崎弘

相談:遺産の再分割

遺産分割協議をしました。その後、この分割協議を、変更、例えば法定相続分に直して分割し直すとか、他の相続人の取り分を多くするとかの、いわゆる遺産の再分割協議は可能でしょうか。
相談者は、弁護士会の無料電話相談で相談しました。料金は無料でした。

回答:贈与税に注意

遺産分割協議で決められた債務の不履行に基づく遺産分割協議の解除はできません。
相続人全員が同意すれば、 遺産分割協議をやり直すことは可能です。ただし、贈与と扱われ、贈与税(贈与税計算機)を課される危険があります。
ここでは、全員の合意による解除を考えます。

判決


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