振込票しかない場合の貸金請求/弁護士の債権回収

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2011.5.3mf

相談:振込票しかない

友人に頼まれて200万円ほど口約束で貸していました。その後連絡がつかなくなり3年後に勤め先がわかりました。借用書等などはなく、貸したことの証明できそうなものといえば友人の口座に振り込んだ際の振込票ぐらいです。
これで返してもらうことは可能でしょうか。裁判をした場合、勝てますか。

弁護士の回答:貸借の立証は容易

民事裁判には、挙証責任と言う考え方があります。貸金請求する場合は、お金を貸した事実の挙証責任は、貸主にあります。
今、相談者の手元には、お金を送金したことを証明する振込票があるので、送金した事実は証明できます。あとは、お金の趣旨です。あげたのか(贈与)、返したもらったのか(返済)、貸したのか(貸金)などのうち、どれかでしょう。
200万円をあげる場合は、親子、兄弟など両者に特に親しい関係があるかが問題となります。返してもらった場合は、それ以前にお金を借りた事実が必要です。
両者に特別親しい関係がない、それ以前にお金を貸した事実もない場合は、振込で送金して貸したと推測できます。
よって、お金を振込んだとの証拠があれば、貸したとの事実は、容易に証明できます。従って、裁判でも勝てるでしょう。
登録 2010.6.31