物損事故において慰謝料は認められるか

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2017.12.16mf更新

相談

駐車中の私の車に、カーブを曲がりきれなかった車両が(運転者女性23歳)衝突しました。
物損だけでしたが、修理代は加害者が全額負担と決まりました。事故処理そのものは大方終わったのですが、加害者がなかなか自分の保険会社に連絡をとろうとしなかったり、謝罪をする意思も見せません。そのために私自身が自分で加害者側の保険会社を探したり、連絡をとったりと、動き回ったのです。
加害者は、あらゆ る面から見ても誠意が全くない、嘘を言っているとしか言い ようがなく、新車を傷ものにしておきながら、反省もしていないとしか言いようがありません。私はこのままでは我慢がなりませんので、謝罪の意味も含めて、保険会社を探し回ったための電話代、証拠物件取得のため、購入したカメラと現像料、半日以上もの間、自宅に拘束を余儀なくされたため、慰謝料を請求したいと思ってます。請求できますか。
相談者は、市役所に電話を入れ、予約し、法律相談しました。

お答え

弁護士の回答は次の通りでした
慰謝料は精神的打撃に対する損害です。生命侵害に対する慰謝料、身体に対する損傷があった場合の慰謝料は認められます。物損に対する慰謝料は、自動車は代替性のある物件であり、被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害されるような特段の事情が存在しないかぎりは、その損傷のために財産上の損害賠償によつては回復できない精神的苦痛が残存することはないとしています。
物が壊されたことについての慰謝料は、原則として認められていません。物損だけの 交通事故 では、特別の場合だけ慰謝料が認められます。裁判所は、「被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害されるような特段の事情が存在しない限り、その損傷のために財産上の損害賠償によつて回復できない精神的苦痛が存する」とは言えないとしています。
交通事故で車に対する愛着心が害されたとしての慰謝料は、中々、難しいです。従って、あなたの場合、慰謝料請求は無理です。

他方、家に車が飛び込み家が破壊された場合、慰謝料を認めた判例はあります。それは、そこに居住していた人の生活の平穏が壊されたためで、物に対する愛着心が侵害されたからではありません。

判例


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