住専について一言


=公訴時効=
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2011.5.3mf
弁護士河原崎弘

「住専責任追及は刑訴法改正で」
新内閣は、住専に関し不正があれば、関係者の責任を追及する、と言うので、ぜひやってもらいたいことがあります。

金融機関の役員に金が流れたかは不明ですが、いまはっきりしている犯罪は、価値のないがけ地などを担保に億単位の融資をした背任罪です。また、融資が焦げついた後、金融機関の不良債権を隠す目的で、時価の二倍、三倍の高値で入札し、競売物件を買い、会社の資産状態を悪化させた背任罪と、それを指示した親会社である金融機関の共犯です。いずれも、トップが関与しないとできません。ぜひ、この経済犯罪を追求してほしいものです。

ところで、背任罪の公訴時効期間は5年(商法の特別背任罪については平成9年12月23日以降は7年)です。背任後5年(同上)を経過すると、処罰できなくなります。住専問題はニュ−スになってから5年近くになります。これから捜査しても、手遅れでしょう。関係者がことさら処理を遅らせた疑いがあります。
そこで本気で責任を追及する気があるのなら、刑事訴訟法250条を改正して公訴時効期間を延長する方法があります(平成17年1月1日施行の改正法でも、この点の改正はありません)。時効期間を延長し、時効が完成した犯罪を処罰することは問題がありますが、時効が完成していない犯罪を処罰することは、刑事裁判の大原則である罪刑法定主義にも、憲法にも反しないと考えるのが普通です。   
             1996.1.17朝日新聞朝刊「声」の欄より                

*公訴時効について

1998/2/21 東京虎ノ門にて