建物明渡し遅延の損害賠償の予定と消費者契約法

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2015.12.25mf

相談:建物明渡しの遅延損害金

私は、友人が建物を借りる際の賃貸借契約の保証人となりました。友人は、当初は家賃を支払っていましたが、会社が倒産し、6か月分を滞納し、立ち退かなかったため、裁判になりました。友人と私が被告です。
判決で、言い渡されたことは、「建物明渡し、家賃6月分60万円、遅延損害金として解除後家賃の2倍の損害金」でした。私もこの責任を負うことになります。
家賃の2倍の遅延損害金は、消費者契約法9条1号にも、9条2号にも、10条にも違反します。 私は、裁判所で、そのようない主張しました。でも、このような判決でした。
複数の弁護士にも相談しました(主に無料法律相談です)。弁護士は、消費者契約法9条1号に違反すると言う人と、消費者契約法は関係ないと言う人がいて、意見はまちまちです。私は、消費者契約法9条1号が適用され、高額な遅延損害金は無効だと考えますが、いかがでしょう。

回答:今のところ、消費者契約法に違反していません

ご質問は、明渡しの遅延についての損害ですね。消費者契約法の適用の有無について検討する必要があります。

法律

【消費者契約法】
第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権
利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項
に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

判例

2010.2.26
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161