弁護士(ホーム)不動産相談 > 家賃の遅延損害金
2023.1.4 mf

家賃の遅延損害金

相談

雑居ビルを所有し、賃貸しています。家賃が遅れる人が多く、不動者屋の助言で、契約書に「家賃が遅れた場合は、支払期日の翌日から完済まで、年15%の遅延損害金を支払う」との条項を入れることにしました。
これは、法律に違反しませんか。

回答

そうですね。遅延損害金は、実際に、請求しなくても、このような定めは、家賃の遅れを防止するために有効です。 特別な定めをしなくとも、現在でも遅延損害金を請求できます。
2012.4.21
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161