7.現在、有害鳥獣駆除申請を許可する際、被害の有無・被害
面積、被害額等をどのように確認していますか?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
回 答 項 目 回答数
A:被害を受けた者の申告 
   口頭受付 
   書類受理 
   その他( ) 
B:行政もしくは行政が委託した者による調査・審査 
    (調査人の役職:  ) 
    書類審査 
    現地調査 
    その他( ) 
C:その他 
未記入 
 
 
22 
 
 
 
11 
27 
 
 
 
 
 

AとB両方行っている県を含む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A:被害を受けた者の申告のその他
 
 
a県 場合による
b県 被害を受けた者の申告を受け、行政が調査・審査を実施。
c県 被害を受けた者、国及び地方公共団体、法人などの申請により、書類及び必要に応じた現地調査を行い許可している。
d県 現地調査
e県 市町村、団体(JA等)からの申請
f県 書類受理、その後、行政が調査
 
B:行政もしくは行政が委託した者による調査・審査
 
a県 場合による
b県 聞き取り調査

(調査人の役職:
 
 
a県 担当職員他
c〜f県 職員及び鳥獣保護員
g県 市町村担当者
h県 鳥獣保護員
i県 鳥獣保護員または県農林総合事務所担当者
j県 市町村・県出先機関
k県 市町村又は、地方事務所の担当者
l県 市町村職員・鳥獣保護員
m県 市町村担当者及び県
n県 市町鳥獣保護行政担当者又は県鳥獣保護員
 
C:その他
 

a県 被害者から申請が出せたら、鳥獣保護員、出先機関鳥獣担当職員、市町村職員等が、被害の対策、被害程度等を調査し、駆除許可が必要かどうかを判断する。
b県 被害を受けた者が被害状況を申告し、必要があれば行政機関の職員が現地調査
c県 市町村に委譲しており、一体ではない。
d県 現地調査を行う。
e&f県 市町村によって処理が違う。
 

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