SHORT HOPE CLUB
会員規約

1.【会の名称】この会は名称を「SHORT HOPE CLUB」とする。

2.【会の目的】「SHORT HOPE CLUB」は、 ショートホープを吸う者としての会員相互の親睦をはかり、広く世界にショートホープの素晴しさを伝える。また、会員の努力によりタバコの販売権を得、ショートホープのみが並ぶ自動販売機を設置する。日本タバコ(以下、JT)の値上げには、一致団結して反対する。また、喫煙マナーの向上を広く世に訴える。

3.【会員資格】現在ショートホープを吸っている者、また過去に吸ったことがある者でショートホープをこよなく愛する者なら誰でも加入できるものとする。また、日常的にショートホープを吸わざるものは、準会員として加入を認める。

4.【入会審査】新しく入会を希望する者は、役員会の承認を得なければならない。

5.【会の構成】会員の協議により会長、副会長、事務局長を選出する。任期は1年とし役員改選は、会員の協議によるものとする。会長、副会長 、事務局長を以て役員会とする。

6.【会員の心得】会員は、いつでもショートホープを吸うこととする。やむなき事情で、ショートホープが吸えない場合は、ショートホープに準じたキツさのタバコを吸うように心がける。しかし、「マイルド」「ライト」と名のつくタバコには、手を染めることがないように留意する。会員はショートホープ以外の銘柄の喫煙者にも、敬愛の意を表する。特に、ピース、わかば、echo 喫煙者には、敬意を表するものとする。

7.【会員の慣例】会員は、他会員と出会ったときは、お互いにじっと目を見つめ会い、口々に「ショートホープに栄光あれ」と唱える。その時、固く握手をして、信頼関係を確かめることを忘れてはならない。

8.【除名処分】会員が、以下の事例に当てはまるとき、役員会はその会員を除名することができる。

     a.ショートホープの名誉を傷つけた場合

     b.禁煙した場合

     c.著しく公序良俗に反した場合

     d.犯罪行為に及んだ場合

なお、認めるにたる理由のある場合は、この限りでない。

9.【退会】会員は、理由の如何に関わらず、いつでも退会することができる。

10.【規約改更】規約の改更は、会員の3分の2以上の決議をもって可とする。 

 平成8年12月6日作成


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