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確定申告のこと

あくまでも自分の覚えのためであって、内容の正確さを保証するものではありあません。 リンクをクリックすると、別ウインドウの用語集が開きます。

「必要な人」と「する人」 | 「所得」と「収入」 | 「課税」と「非課税」 | 「扶養」と「非扶養」|

ここからは別のページで

雑所得 | 一時所得 |


参考:
なるほど 税ナール http://www.uzunet.jp/naruhodo-zeinar/
所得税等確定申告等情報 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm


確定申告が「必要な人」と「する人」

「年末調整を受けられた給与所得者で医療費控除住宅借入金等特別控除により所得税の還付を受けられる方、中途退職や給与収入が2ヶ所以上あるなどの理由で所得税の確定申告をされる方及び公的年金等に係る雑所得がある方で所得税の確定申告をされる方」また、これ以外にも このような方は 確定申告が必要です。

法律用語ってすっごくわかりにくいですよねぇ。普通に言うと、病院代を年間10万円以上払った人、マイホームを買った、あるいは売った人、年金を貰っている人、あと、災害に遭ったドロボーに入られた、懸賞金が入ったなんていうのも確定申告に関係があるんです。

さて、2ヶ所から給料を貰っている私は、ここ3年ほど確定申告をしています。(2)のハ)の条件にあたるわけですね。年末調整2ヶ所ともやってくれればいいのに、と思いますがそうはいきません。年末調整してくれるのは、主に給与を貰っている1ヶ所だけです。ここは調べてもはっきり説明してある資料が見つからなかったのですが、「年末調整申告書」に1ヶ所にしか提出できませんと書いてあったような気がします。

(2)のハの条件に「給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方」とあります。ここで「収入金額」と「所得金額」という言葉が出てきました。これは、似て非なるものです。確定申告を制覇するには、この違いを1番に理解する必要があります。 収入金額はいわゆる「額面」で、所得金額は「純利益」といったところでしょうか。大事なところなので、別な章(「所得」と「収入」)にしておきます。

確定申告が「必要」な人というのと、確定申告を「する」人もちょっと違いがあります。「必要」があるのに確定申告を怠ると、罰則があります。そして「必要」がなくても確定申告を「する」と払い過ぎた税金が返ってくる(還付される)場合があります。

所得合計額が20万円を超えず確定申告が「必要」ではないけれど、給与が源泉徴収されていた場合(よくあります。例えば原稿料など)、本来は 非課税なのですから、源泉徴収された分は戻ってきます。所得合計額が20万円は小額のようですが、これはあくまでも「所得」です。「収入」はもっと額が大きいはずなので内職やパートの人にはおおいに関係あります。

今年は、夫の分の確定申告もしました。原稿料などの雑所得が20万円を越えたからです。今年からWebで申告書が入力・印刷できるようになりました。( 所得税等確定申告等情報 )用語の説明もついていて便利なのだけど、使い方がよくわかりませんでした。どの蘭にどの金額を入れるかは、ある程度知識がないとわかりません。

「所得」と「収入」

税金は「収入」ではなく「課税所得」に対して課されます。

1.収入金額−必要経費=所得金額
2.所得金額−所得控除=課税所得金額
3.課税所得金額×税率=算定税額
4.算定税額−税額控除=所得割額(速算控除額等)

収入は労働に対して支払われた全金額です(不労収入もありますけれど、ここはおいときましょう)
控除は「この分に関しては生活に必要なものだし、お気の毒ということもあるし税金をかけるのをやめとこう」という額です。
色々な種類の控除があります。この控除額が大きい程、課税される所得額が減るのですから抜け目無く申告しましょう。

今回、夫の確定申告で関係のあった控除は、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者(特別)控除額、基礎控除でした。「必要経費」についてはサラリーマンの場合給与所得控除額ということになります。乱暴にいえば、65万円は必要経費として一番はじめに控除されるということです。「給与収入」が65万円なら、「給与所得」は0円です。つまり課税もされません。

それ以上の金額については、給与所得の速算表で計算されます。面倒なのでここでは割愛します。源泉徴収表を見ると、収入額と所得額が記されています。繰り返しになりますが、課税にかかわるのはこの「所得額」です。配偶者控除に関係あるのも、夫の「所得額」です。

「課税」と「非課税」

さあ、いよいよ核心です。パートに出ようとしたときに「100万円の壁」ということがよく言われます。どうして100万円なのでしょうか?

課税所得金額がどのように求められるか思い出してみましょう。

1.収入金額−必要経費=所得金額
2.所得金額−所得控除=課税所得金額
この金額が0なら非課税ということですね。

ここで「必要経費」=「給与所得控除額」=65万円 と説明しました。 そして、「所得控除」にはいろいろなものがあるということも説明しました。 この「所得控除」のなかで「基礎控除」は他の控除と違って、一定の要件に該当する人だけが控除されるというものではなく、全ての人に適応されるものなのです。これが38万円です。

65万円(給与所得控除額)+38万円(基礎控除)=103万円

までの「収入」の人は非課税となるわけです。

さて、収入が103万円だった場合、本人は非課税ですが夫の控除額はどうなるでしょうか。

配偶者の「所得」が38万円を1円でも越えると「配偶者控除(38万円)」が受けられません。「配偶者特別控除」額は38万円です。では38万円なら?「配偶者控除」「配偶者特別控除」は配偶者の所得によって控除額が変わります。配偶者控除額は38万円で配偶者特別控除額が0円となります。結局控除額は同額ということになりますね。

このように70万円以上の収入なら、103万円を越えたからといって141万円までは急に夫の控除額が変わることはないようにできています。むしろ問題なのは、夫の「扶養家族手当」でしょう。手当てがでる条件は雇用先によって違うので、確認する必要があります。また、配偶者控除は夫の「所得」が1千万円未満の場合に適応されます。

なにげなく計算してきましたが、これは所得税に関することです。実は 住民税はまた別の扱いとなります。