確定申告が必要な人
(1) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
平成14年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その
金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、
申告をしなければなりません。
(2) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする
必要はありませんが、平成14年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除
を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を
受けた住宅借入金(取得)等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、
次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。
イ 平成14年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が
20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と
給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、
店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
ホ 平成14年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 外国の在日公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に
所得税を源泉徴収されないこととなっている方
(3) 公的年金等に係る雑所得がある方の場合
平成14年分について、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がない
方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その
金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告を
しなければなりません。
なお、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がある方は、前記(1)
又は(2)を参照してください。
(4) 退職所得がある方の場合
退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払いを
受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で
源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方などは申告をしな
ければなりません。
なお、退職所得を申告しなくてよい方でも、それ以外の所得について上の(1)、(2)又は(3)
に当てはまる方は、それ以外の所得については申告をしなければなりません。
(注) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例、長期所有上場株式等を
譲渡した場合の100万円の特別控除の特例などの適用を受けようとする方は、(1)、(2)、(3)
又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。