確定申告が必要な人
(1) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
 平成14年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その
金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、
申告をしなければなりません。

(2)  給与所得がある方の場合
 給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする
必要はありませんが、平成14年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除
を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を
受けた住宅借入金(取得)等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、
次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。  
イ  平成14年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ  給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が
20万円を超える方
ハ  給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と
給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
ニ  同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、
店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
ホ  平成14年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ  外国の在日公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に
所得税を源泉徴収されないこととなっている方

(3)  公的年金等に係る雑所得がある方の場合
 平成14年分について、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がない
方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その
金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告を
しなければなりません。
 なお、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がある方は、前記(1)
又は(2)を参照してください。 

(4)  退職所得がある方の場合
 退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払いを
受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で
源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方などは申告をしな
ければなりません。
 なお、退職所得を申告しなくてよい方でも、それ以外の所得について上の(1)、(2)又は(3)
に当てはまる方は、それ以外の所得については申告をしなければなりません。  

(注)  居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例、長期所有上場株式等を
譲渡した場合の100万円の特別控除の特例などの適用を受けようとする方は、(1)、(2)、(3)
又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
控除の種類
EZ経理:http://www.ezkeiri.com/zeikin/yougo/koujo.html

医療費控除 社会保険料控除 生命保険料控除 損害保険料控除 
障害者控除 寡婦(寡夫)控除 老年者控除 扶養控除 
配偶者控除 配偶者(特別)控除額 基礎控除 雑損控除 小規模企業共済等掛金控除
個人年金保険料控除 寄付金控除 勤労学生控除
住民税
住民税は所得税の申告方式とは異なり、市町村が税額を計算して設定し、それを納税者に
通知する賦課課税方式です。前年中の所得について課税する前年所得課税で、給与所得控除
65万円 基礎控除33万円 合計98万円 但し所得金額35万円以下の者を非課税
とする。従って100万円までは住民税がかかりません。
住民税 年収 99万円(100万円)を越えた場合 失業中でも前年度の収入を評価して請求がきます。


家内労働者等の必要経費の特例の概要
   事業所得又は雑所得の金額は、収入金額から実際にかかった経費を差し引
  いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要
  経費として65万円まで認める特例があります。

 (注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金
    人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提
    供を行うことを業務とする人をいいます。


2 家内労働者等の所得が事業所得か雑所得のどちらかの場合の控除額
   実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は
  65万円まで認められます。


3 家内労働者等に事業所得と雑所得の両方の所得がある場合の控除額
   事業所得と雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、
  その必要経費は合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円
  と実際にかかった経費の合計額との差額をまず雑所得の実際にかかった経費
  に加えることになります。


4 家内労働などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
 (1)給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
 (2)給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入
    金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費を比
    べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります


5 この特例を受ける場合の注意事項その他
 (1)特例の必要経費額は事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限
    度です。
 (2)この特例により、家内労働などによる所得だけで年収103万円以下の
    場合は、所得金額は基礎控除額の38万円以下となりますので配偶者控
    除や扶養控除の適用が受けられることになります。
    また、年収141万円未満であれば、その金額に応じて配偶者特別控除
    の適用も受けられます。

(所法2、83、83の2、84、措法27、措令18の2)
(平成13年4月1日現在の法令等によっています。)