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やまと総合鑑定株式会社は、東京都足立区にある不動産の鑑定評価・コンサルティングを行う会社です。

TEL. 03-5837-4824  

〒121-0823 東京都足立区伊興1-24-25 センチュリー21ビル 4F

良くある質問FAQ

不動産の鑑定評価・デューデリジェンスについて

Q.「不動産鑑定評価書」は、どのような場合に役立つのですか

A.「不動産鑑定評価書」は、国家資格者である不動産鑑定士が、国土交通省が定めた「不動産鑑定評価基準」に則って不動産の価格を判定し、これを表示するものです。
 不動産の価格を表す書面としては、「不動産鑑定評価書」のほか不動産業者による無料査定や不動産鑑定士によるその他の書面などがありますが、「不動産鑑定評価書」は価格の判断過程や根拠などについて詳細な記載がなされており最も信頼性が高く、裁判所や税務署などの官公庁に通用する唯一のものです。
 そのため、裁判や調停における価格や賃料の裏付け資料、税務署に売買価格の適正性を証明するための資料、相続の際に関係当事者の合意を得るための資料、不動産を担保に融資を受ける際の金融機関への提出用の資料など、様々な局面でご活用いただけます。

Q.鑑定評価をお願いすると、費用はどの位かかるのですか?

A.不動産鑑定評価の報酬については、業界内で統一した基準があるわけではなく、各不動産鑑定業者が個別に決めているのが実情です。
 一口に“不動産”と言っても、戸建住宅やマンション1室などの小規模なものから大型ホテルやゴルフ場・遊園地などの大規模なものまで千差万別であり、鑑定評価に要する日数なども異なります。
 さらに、訴訟関係では通常以上に慎重で説明性を高める必要があるなど、依頼目的によっても作業内容が異なってきます。
 そのため、一概に1件いくらとは言い難いのが実情ですので、弊社では物件の詳細や依頼目的などについて詳細にお話を伺った上で、お見積もりをさせて頂きます。
 なお、参考までに、戸建住宅やマンション1室等の小規模な自用物件で、依頼目的が訴訟等でないものであれば、「不動産鑑定評価書」1150,000円(経費・消費税別)程度から対応可能です。

Q.お金をあまりかけずに済む方法はないですか?

A.弊社では、国土交通省が定めた「不動産鑑定評価基準」に則った「不動産鑑定評価書」のほか、デューデリジェンスによる「不動産調査報告書」などの成果物も発行可能です。
 この「不動産調査報告書」等は、「不動産鑑定評価書」と比べると、記載内容を一部省略したり、評価手法の一部のみを適用したりと、作業手順の一部を省略することにより簡素化を図ったもので、その分報酬も割安となります。
 「不動産鑑定評価書」と比べてどの程度割安になるのかは、お客様の依頼目的や対象となる不動産の規模・利用形態等によっても異なりますが、弊社では「不動産鑑定評価書」の報酬の概ね68割程度で対応させて頂きます。
 なお、お客様のご依頼の目的や利用方法によっては、「不動産調査報告書」等での対応が望ましくないケースもございます。どちらで依頼すればいいか判断がつかない場合は、お気軽にご相談ください。

Q.土地の大まかな相場を知る方法はありませんか?

A.土地の価格について公表されているものとしては、@国土交通省による「地価公示」、A各都道府県による「地価調査」、B国税庁による「相続税路線価」、C各市区町村等による「固定資産税路線価」等があります。
 このうち、@国土交通省による「地価公示」は、選定された標準地について毎年11日の価格を公表するものです。また、A各都道府県による「地価調査」は、選定された基準地について毎年71日の価格を公表するもので、@の「地価公示」を時期的及びエリア的に補完する意味合いがあります。これらについては、いずれも不動産鑑定士の「不動産鑑定評価書」によって求められた価格で信頼性は高いのですが、地点数が限られているため、調べたい地点との比較が難しい場合も多々あります。
 B国税庁による「相続税路線価」は、相続税等の課税のための財産評価の基準となる価格で、主に主要市街地について道路毎に価格が記されているため、一般の方でも利用しやすい情報です。但し、全ての価格が鑑定評価によって判定されているわけではないため、相対的な信頼性はやや劣ります。また、郊外などについては、路線価そのものが付設されていないため、利用できない場合もあります。なお、この「相続税路線価」は、@「地価公示」やA「地価調査」の価格の約8割の水準となっていますので、路線価そのものを0.8で割り戻した数字が土地相場と言えます。
 C各市区町村等による「固定資産税路線価」は、固定資産税等の課税のための財産評価の基準となる価格で、B「相続税路線価」と同様に、道路毎に価格が記されています。B「相続税路線価」と比較すると価格が付設されている範囲は広いので、B「相続税路線価」がない場所ではこちらが参考となりますが、それでもやはり地域によっては付設されていないこともあります。なお、この「固定資産税路線価」は、@「地価公示」やA「地価調査」の価格の約7割の水準となっていますので、路線価そのものを0.7で割り戻した数字が土地相場と言えます。

Q.鑑定評価を正式に依頼する前に、評価額が幾らくらいになるのか知りたいのですが?

A.お客様の依頼目的によっては、「評価額が一定の金額以上(又は以下)であれば、鑑定評価を依頼したい」というケースもあるかと思います。弊社では、お客様のご希望に応じて、正式なご依頼前に概算での試算(無料)を行うことも可能です。お気軽にご相談ください。

Q.鑑定評価をお願いすると、どの程度の期間がかかりますか?

A.鑑定評価に要する期間は、物件の規模や種類等によっても異なりますが、通常12週間程度のお時間を頂いております。但し、お客様のご要望に極力お応えできるよう柔軟に対応いたしますので、お急ぎの方はその旨お伝えください。

Q.鑑定評価を依頼するために準備する資料などはありますか?

A.事前に、土地・建物の登記簿謄本(古いものでも可)や公図等の図面、住宅地図などをご用意して頂けると、初回のご相談時から具体的なお話ができるので助かります。なお、お手元にお持ちでない場合は、弊社で取得することも可能(費用は別途必要)です。また、それ以外に必要な資料については、物件の種類等によって異なってきますので、実際の打合せの中でお願いをさせて頂きます。


コンサルティング業務について

Q.不動産について相談したいことがあるのですが?

A.弊社では、不動産コンサルティング技能者と提携し、さらに公認会計士・税理士・司法書士などの各種専門家とも必要に応じて連携を取りながら、不動産に関する様々な業務をワンストップで提供する不動産トータルサービスを提供しています。
 初回の相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

Q.鑑定評価のような正式なものでなくて良いが、交渉材料として相場などについての簡単なレポートが欲しいのですが?

A.弊社ではこれまで、借地の地代交渉のためのレポートや家賃相場に関するレポートなど、お客様のご予算・利用目的等に応じて様々な形の報告書を提供しております。簡易なもので30,000円(経費・消費税別)〜で対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。


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