2002.1
戦後社会保障の成果と21世紀の課題

措置制度の論議については
レポートを参照のこと
批判的な言説として…

最後は福祉の心の重要さで締めくくっていた…う〜ん、

西村健一郎「年金などの所得保障における戦後の成果と21世紀の課題」
福祉の目的については
レポートを参照のこと
所得保障制度においては、給付額の具体的な決定基準をどこに求めるのかが重要な問題となる。この点については、均一給付方式と賃金比例方式の二つが考えられる。前者は各人の最低生活水準だけを社会保障にしようとする。しかし、当該生活事故の発生前の生活水準との間に大きな格差が生まれる。後者は、厚生年金などに反映されており、報酬比例と定額部部の2階建てとなっている。
年金制度の存在は、高齢者が老後の生活設計を立てる上で、一定の安定した所得を恒常的に見込むことが出来るという点で、大きなメリットを持っている。個人の貯蓄では、インフレによる目減りを心配しなければならないが、スライド制を備えた現在の年金においては、実質価値の維持を図ることが可能になっている。また、年金は生活保護のように資産調査なしに、権利として受給できると言うところに大きな意義がある。
専業主婦(いわゆる第三号被保険者)に関しては、負担することなく国民年金の受給権を保障されていることに対する当否があるが、所得のないものの負担のあり方は、社会保険の扶養性をどのように考えるのかの問題であり、簡単に不公平とは言い切れないことが残る。

小山秀夫「高齢者医療・介護における戦後の成果と21世紀の課題」
老人保健法については、その当時の老人医療費無料化からの転換として、老人福祉法とは別立てで成立した、医療・保健の制度である。1998年の改正の後、2000年から介護保険制度成立の足がかりとなった法である。(現在もあり、老福法、老保法、介護保険の三本立てである)
老人保健法の特徴は、
介護保険制度は、高齢者の介護に係わるサービス提供が、従来、老人福祉法制度と老人保健制度の双方からなされ、同じレベルの老人であっても、どちらの制度のどの施設を利用するかによって費用負担などが異なることなどから、保険制度によって別立てにした。一言で言うと、介護保険法は、要介護状態を保険事故とし、保険事故に対して保険給付を行う仕組みである。

一圓光彌「医療保険における戦後の成果と21世紀の課題
日本における医療保障の制度は、ヨーロッパの国々と同様、誰もが必要な医療をわずかな患者負担で受けることができるものので、医療保障率は8割弱と高い水準を保ち、なおかつ国内総生産にしめる総医療費の割合は7.4%と比較的低位を保っている。日本のこの普遍的な医療保障の仕組みは、皆保険と呼ばれている。
抜本的な改革は出来ていないのが現状である。その中で見直していくことと引き継ぐことを確認する必要がある。

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