1998.11
新時代の社協活動

厚生労働省からの論文では、
措置から契約の重要性について述べている。もう手垢の付いた文言なのであえて省略する。
社協に関する改革の課題だけを述べると、
地域のオーガナイザーとしての機能を果たすこと。利用者によるサービス選択や自立を支援するための情報提供、権利擁護、苦情処理などの役割が期待されること。ボランティア団体、住民参加型民間団体、生協、農協を含め、地域の公益的かつ自立的な組織として位置づける必要があること。市社協が、様々な福祉問題の相談に応じるだけに止まらず、目に見える様々なサービスを企画実施することによって、地域住民の信頼をかち得、その信頼に基づいて住民を社協活動への積極的な参加と協力を得たことなどである。端的に、地域福祉の確立が求められていると言える。

全社協からは、提言として

 8に関して、平成10年12月のNPO法の施行は、社協のボランティア活動支援機能に影響を及ぼす。具体的には、都道府県がNPO法に基づく法人の認証事務に止まらず、その支援機能を含むいわゆる「総合ボランティアセンター」などを設置する動きがある。
 制度化されず、採算がとれなくても、住民ニーズに基づく極めて必要性の高い事業や権利擁護・苦情解決処理など他の団体では出来ない公益性の高い事業を実施することが重要である。
  座談会ではそれぞれの社協の活動の褒め合いのため割愛する。

民生員に関する論文では、課題として
平均年齢が60歳未満と高く、適当な世代構成がとりにくい状況にあること。
結構民生員になると忙しいと感じる人が多く、内容よりも受け身で引き受けているケースも多い。
民生員という名称は知っているが、誰がどこになっているのか、仕事の内容は周りには不明な場合が多く、児童委員に到っては全く認知されていないことがある。
社協と連携して委員は存在しているが、社協の地域浸透度に格差があり、運営上困難なケースも多い。
社協の役員として委員は「あて職」の関係に止まっていて形骸化している。また委員会などでも消極的な協力関係であったりするなどである。

共同募金に関する論文では
背景は1996年10月の別項を参照のこと。
課題として、
などなど

福祉施設と社協の連携では、
そもそも福祉施設は、事業と運動を両輪とするところに独自性を持つべきであった。その運動性を発揮しようとすれば、運動性を生命とする社協との協働連携は、至極自然日常化したはずであった。それが単なる事業の運営に終始したところに問題がある。
一方、社協は「住民同士の助け合い」に取り組んでは来たが、福祉施設利用者の問題を普遍化しつつ、助け合いを展開する視点と手法が十分ではなかった。

残りは県社協についてであったが、別稿にて割愛する。

2007.3.31

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