相続税の基礎知識

 

 

 相続時精算課税制度
  1.相続時精算課税制度とは
 

相続時精算課税制度とは、生前贈与の円滑化を図る仕組みで、贈与した財産をすべて相続財産に加算して課税し直すという相続税と贈与税の一体課税制度のことです。

この制度では、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の推定相続人である子(代襲相続人を含む) 又は20歳以上の孫に対する贈与については2,500万円までの控除を認め、それを超える部分については20の贈与税を課税するものです。住宅取得等資金の贈与の場合には、相続時精算課税制度の2,500万円住宅取得等資金の贈与税の特例省エネ等住宅1,200万円(契約時消費税率10%なら3,000万円以外の住宅700万円(契約時消費税率10%なら2,500万円)と合わせての控除を認めています (平成32年3月31日まで )。

 その後相続が発生したときには、相続時精算課税制度を利用した贈与財産を相続財産に加算(贈与時の価額)して相続税の計算をし、計算された相続税額からすでに納付した贈与税額を控除します。贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数制限はありません。

 この制度は父母又は祖父母のどちらかに対しても受けられます。この制度は通常の贈与税の計算制度との選択となり、一度この制度を選択すると撤回することができません。つまり、この制度を利用すると、選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され 、暦年単位課税(通常の贈与税の計算制度)に戻すことができないので注意が必要です。この制度を利用しても特定贈与者である父母又は祖父母以外からの贈与については贈与税の基礎控除110万円は受けられます。 相続時精算課税制度を利用する場合メリットデメリットをよく理解されてからどのような種類の財産に適用するか否かを判断されるとよいです。

 この制度を利用するには、最初に贈与を受けた年の翌年21日から315日までの間に所轄税務長に届け出なければなりません。

  平成30年4月1日以後の相続時精算課税制度のあらまし(国税庁)

   
 

2.相続時精算課税制度を受けるには

 

 相続時精算課税制度を受けるには、贈与のあった翌年の21日から315日までの間に 、「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」「贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」と添付書類ともに税務署へ提出することになります。記載内容や添付書類は次のとおりです。

@  記載内容
・贈与を受けた人の住所または居所・氏名・生年月日・特定贈与者との続柄

・特定贈与者の住所または居所・氏名・生年月日

A  添付書類
・贈与を受けた人の戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍の附票の写しなど、次の内容を証明する書類
 ・氏名・生年月日
 ・
20歳に達したとき以後の住所または居所
 ・特定贈与者の推定相続人に該当すること
・特定贈与者の住民票の写し・戸籍の附票の写しなど、次の内容を証明する書類
 ・氏名・生年月日
60
に達したとき以後の住所または居所
「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」

    申告書の作成例 相続時精算課税を適用する場合(国税庁) 不動産を贈与により取得した場合の申請書の様式・記載例(法務省)
  ※相続時精算課税制度の適用チェック表(一般用)(国税庁)
  ※住宅取得等資金に係る相続時精算課税選択の特例適用チェック(新築・取得 国税庁)
  ※住宅取得等資金に係る相続時精算課税選択の特例適用チェック(増改築等 国税庁)
  
※相続時精算課税タックスアンサー(国税庁)

※住宅取得等資金の特例
 平成323
31日までに一定の要件を満たす住宅取得等資金の贈与については、2,500万円の特別控除額に住宅取得等資金贈与の特例(省エネ等住宅1,200万円(契約時消費税率10%なら3,000万円以外の住宅
700万円(契約時消費税率10%なら2,500万円)が上乗せされた額が特別控除額となります。贈与者については直系尊属である父母や祖父母からの贈与に限られます。贈与を受ける側である受贈者は直系卑属である子と孫を含みますが20歳以上でなければなりません。贈与を受けた年の翌年の3月中旬頃までに、その資金をあてた住宅で生活をしていることが条件となっています。

  ※「住宅取得等資https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm金の贈与税の非課税」のあらまし(国税庁)
  ※直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(タックスアンサー国税庁)
  ※贈与税の電子申告の仕方(国税庁)
  ※贈与税の申告書作成コーナーの入力例(国税庁)
  ※住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税選択の特例を適用する場合 記載例(国税庁)
  ※相続時精算課税選択の特例(国税庁)
  ※一般の贈与の場合(暦年課税)編 申告書等作成の操作のための手引き(確定申告書等作成コーナー)
  ※配偶者控除の特例の適用を受ける場合(暦年課税)編 申告書等作成のための操作の手引き(確定申告書等作成コーナー)
  ※相続時精算課税の適用を受ける場合編 申告書等作成のための操作の手引き(確定申告書等作成コーナー)
  ※住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合編 申告書等作成の操作のための手引き(確定申告書等作成コーナー)
  
※贈与税申告書形式入力コーナーの保存データ読込編 申告書等作成の操作のための手引き(確定申告書等作成コーナー)

    平成27年度分贈与税の確定申告書記載例(Suzuki Accounting Office)
    平成26年度分贈与税の確定申告書記載例(Suzuki Accounting Office)

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