第4章 著作隣接権

第1節 総則

第89条 (著作隣接権)

実演家は、第91条第1項、第92条第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第95条第1項に規定する二次使用料及び第95条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。

2 レコード製作者は、第96条第96条の2第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。

3 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。

4 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の4までに規定する権利を享有する。

5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

6 第1項から第4項までの権利(第1項及び第2項の二次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

第90条 (著作者の権利と著作隣接権との関係)

この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

第2節 実演家の権利

第91条 (録音権及び録画権)

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾(第103条において準用する第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この節及び次節において同じ。)を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

第92条 (放送権及び有線放送権)

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 放送される実演を有線放送する場合
  2. 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
  3. 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
    前条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
第92条の2 (送信可能化権)

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

  1. 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
  2. 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
第93条 (放送のための固定)

実演の放送について第92条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。

2 次に掲げる者は、第91条第1項の録音又は録画を行なったものとみなす。

  1. 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
  2. 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
第94条 (放送のための固定物等による放送)

第12条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。

  1. 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
  2. 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
  3. 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)

2 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

第95条 (商業用レコードの二次使用)

放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行った場合を除く。)には、当該実演(第7条第1号から第5号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

2 前項の規定は、実演家等保護条約の締約国であって、実演家等保護条約の規定に基づき実演家等保護条約第12条の規定を適用しないこととしている国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、適用しない。

3 第8条第1号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間が第1項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第8条第1号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間による。

4 第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によってのみ行使することができる。

5 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  3. その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
  4. 第1項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。

6 第4項の団体は、権利者から申込みがあったときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。

7 第4項の団体は、前項の申込みがあったときは、権利者のために自己の名をもってその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

8 文化庁長官は、第4項の団体に対し、政令で定めるところにより、第1項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

9 第4項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。

10 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。

11 第70条第2項、第5項及び第6項並びに第71条から第74条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第70条第2項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第72条第2項中「著作物を利用する者」とあるのは「第95条第1項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第4項の団体」と、第74条中「著作権者」とあるのは「第95条第4項の団体」と読み替えるものとする。

12 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、第9項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

13 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項の二次使用料の支払及び第4項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

第95条の2 (譲渡権)

実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

  1. 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録 画されている実演
  2. 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

3 第1項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物 で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

  1. 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
  2. 第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
  3. この法律の施行地外において、第1項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
第95条の3 (貸与権等)

実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。

3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4 第95条第4項から第13項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第9項中「放送事業者等」とあり、及び同条第11項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の2第3項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第95条第4項の団体によって行使することができる。

6 第95条第6項から第13項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第4項後段の規定を準用する。

第3節 レコード製作者の権利

第96条 (複製権)

レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

第96条の2 (送信可能化権)

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

第97条 (商業用レコードの二次使用)

放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行った場合を除く。)には、そのレコード(第8条第1号から第3号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

2 第95条第2項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第3項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。

3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によってのみ行使することができる。

4 第95条第5項から第13項までの規定は、第1項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

第97条の2 (譲渡権)

レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

  1. 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
  2. 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
  3. この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
第97条の3 (貸与権等)

レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。

3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4 第97条第3項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

5 第95条第5項から第13項までの規定は、第97条第3項の報酬及び前項において準用する前条第3項に規定する団体について準用する。この場合においては、第95条の3第4項後段の規定を準用する。

6 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第4項において準用する第97条第3項の団体によって行使することができる。

7 第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項中「第95条第5項」とあるのは、「第95条第6項」と読み替えるものとする。

第4節 放送事業者の権利

第98条 (複製権)

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第99条 (再放送権及び有線放送権)

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

第100条 (テレビジョン放送の伝達権)

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

第5節 有線放送事業者の権利

第100条の2 (複製権)

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第100条の3 (放送権及び再有線放送権)

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

第100条の4 (有線テレビジョン放送の伝達権)

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

第6節 保護期間

第101条 (実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時をもって満了する。

  1. 実演に関しては、その実演を行なった時
  2. レコードに関しては、その音を最初に固定した時
  3. 放送に関しては、その放送を行なった時
  4. 有線放送に関しては、その有線放送を行った時

第7節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録

第102条 (著作隣接権の制限)

第30条第1項、第31条第32条第35条第36条第37条第2項、第38条第2項及び第4項、第41条第42条並びに第44条 (第2項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となっている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第30条第2項及び第47条の3の規定は、著作隣接権の目的となっている実演、レコード又は有線放送の利用について準用し、第30条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第44条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項、第99条第1項又は第100条の3」と、第44条第2項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項、第第99条条第1項又は第100条の3」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第32条第37条第2項又は第42条の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。

3 第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送又は有線放送を受信してこれを有線放送し、又は影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達することができる。

4 次に掲げる者は、第91条第1項、第96条第98条又は第100条の2の録音、録画又は複製を行ったものとみなす。

  1. 第1項において準用する第30条第1項、第31条第1号、第35条第37条第2項、第41条第42条又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によって当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
  2. 第1項において準用する第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
第103条 (著作隣接権の譲渡、行使等)

第61条第1項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第66条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。第第63条条第5項中「第第23条条第1項」とあるのは、「第92条の2第1項又は第96条の2」と読み替えるものとする。

第104条 (著作隣接権の登録)

第77条及び第78条 (第2項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。