この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
4 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
6 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(放送、有線送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
9 この法律において、第1項第7号の2、第8号、第9号の2、第9号の4、第9号の5若しくは第13号から第19号まで又は前2項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者又はその許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者によって作成され、頒布された場合(第26条、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
2 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第28条の規定により第21条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によって作成され、頒布された場合(第28条の規定により第26条、第26条の2又は第26条の3に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
3 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前2項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前2項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前2項の規定を適用する。
著作物は、発行され、又は第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に掲示された場合(建築の著作物にあっては、第21条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
2 著作物は、第23条第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
3 二次的著作物である翻訳物が第28条の規定により第22条から第24条までに規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第28条の規定により第23条第1項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
4 美術の著作物又は写真の著作物は、第45条第1項に規定する者によって同項の展示が行なわれた場合には、公表されたものとみなす。
5 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第1項、第2項若しくは前項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第1項、第2項若しくは前項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。