第1章 総則

第1節 通則

第1条 (目的)

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
  2. 著作者 著作物を創作する者をいう。
  3. 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
  4. 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
  5. レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
  6. レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
  7. 商業用レコード 市販の目的をもって製作されるレコードの複製物をいう。
  8. の2 公衆送信 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
  9. 放送 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信の送信を行なうことをいう。
  10. 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
  11. の2 有線放送 有線送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。
  12. の3 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
  13. の4 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
  14. の5 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
    公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
    その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
  15. 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
  16. の2 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
  17. の3 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
  18. 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
  19. 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
  20. 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
  21. 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
  22. 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
    脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
    建築の著作物 建築に関する図面に従って建築物を完成すること。
  23. 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
  24. 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
  25. 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
  26. 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
  27. 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害 する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
  28. 権利管理情報 第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項から第4項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
    著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
    著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
    の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
  29. 国内 この法律の施行地をいう。

2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。

3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

4 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。

5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

6 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。

7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(放送、有線送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。

8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

9 この法律において、第1項第7号の2第8号第9号の2第9号の4第9号の5若しくは第13号から第19号まで又は前2項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

第3条 (著作物の発行)

著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者又はその許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者によって作成され、頒布された場合(第26条第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

2 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第28条の規定により第21条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によって作成され、頒布された場合(第28条の規定により第26条第26条の2又は第26条の3に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。

3 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前2項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前2項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前2項の規定を適用する。

第4条 (著作物の公表)

著作物は、発行され、又は第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に掲示された場合(建築の著作物にあっては、第21条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

2 著作物は、第23条第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。

3 二次的著作物である翻訳物が第28条の規定により第22条から第24条までに規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第28条の規定により第23条第1項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。

4 美術の著作物又は写真の著作物は、第45条第1項に規定する者によって同項の展示が行なわれた場合には、公表されたものとみなす。

5 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第1項、第2項若しくは前項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第1項、第2項若しくは前項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

第5条 (条約の効力)

著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

第2節 適用範囲

第6条 (保護を受ける著作物)

著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

  1. 日本国民 (わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
  2. 最初に国内において発行された著作物 (最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
  3. 前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
第7条 (保護を受ける実演)

実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

  1. 国内において行なわれる実演
  2. 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演
  3. 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演 (実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
  4. 第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演 (実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演

    実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
    次条第3号に掲げるレコードに固定された実演
    第9条第3号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演

    世界貿易機関加盟国において行われる実演
    次条第4号に掲げるレコードに固定された実演
    第9条第4号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第8条 (保護を受けるレコード)

レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

  1. 日本国民をレコード製作者とするレコード
  2. レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
  3. 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
    実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
    レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
  4. 前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
  5. 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
    レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第121条の2第2号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード
第9条 (保護を受ける放送)

放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

  1. 日本国民である放送事業者の放送
  2. 国内にある放送設備から行なわれる放送
  3. 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
  4. 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
    実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
  5. 前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
  6. 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
    世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
第9条の2 (保護を受ける有線放送)

有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

  1. 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
  2. 国内にある有線放送設備から行われる有線放送