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よくあるご質問Q&A

Q:訪問マッサージって何?

A:「訪問マッサージ」とは、あらゆる理由での寝たきりや歩行困難などで、ご自身で治療院に通院できない方を対象に、医療保険を使用しマッサージ師が自宅や施設に訪問して治療することをいいます。

Q:どんな人が受けられるの?

A:病名に関わらず、筋肉の麻痺や関節の拘縮などの症状があって、歩行がつらい、困難な方や寝たきりの方、医師により医療マッサージの必要性が認められた方が対象です。
例として挙げられる疾患は次の通りです
脳血管障害後遺症(脳梗塞、くも膜下出血など)脊髄損傷後遺症、骨折術後の後遺症、リウマチ、パーキンソン病、変形性膝関節症、変形性股関節症、変形性脊椎症、筋委縮性側索硬化症、筋萎縮、関節拘縮、病気のため日常生活が困難な方等です。

Q:マッサージの効果って?

A:主には次にあげるものに有効です。
・筋力の維持・強化
・関節拘縮の予防・改善
・浮腫(むくみ)の改善
・血行不良の改善
・麻痺した筋肉の現状維持・改善

上記を目的とした医療マッサージや機能訓練を行います。

Q:マッサージはどのくらいの時間やってもらえますか?

A:施術部位数にもよりますが、おおよそ20分〜30分かけてマッサージしていきます。

Q:介護保険でサービスを受けていますが、訪問マッサージも受けられますか?

A:はい大丈夫です。
訪問リハビリや入浴サービスなどは介護保険での取扱いとなりますが、訪問マッサージは医療保険を利用します。従って介護保険の枠に縛られることなく受けることが出来ます。


Q:医師の同意書とは?

A:同 意書は医師にマッサージが必要であることを証明していただく診断書のことです。同意書を発行してもらうことにより、医療保険でのマッサージ治療が受けられ ます。用紙はひなた訪問鍼灸マッサージで用意致します。「同意書」「同意書依頼書」(医師へこちらからも同意書発行をお願いすることもできます)この用紙を持ってか かりつけの医師にかかってもらうことになります。

Q:訪問マッサージを受けるには何か準備するものはありますか?

A:「保険証」・お持ちの方は「受給者証」をご用意下さい。担当者が伺った際に「申込書」を作成し、身体状況について質問いたしますのでお答えください。なお、申込には一切料金はかかりません。

Q:自費での施術もお願いできますか?

A:はい伺います。自費の場合はマッサージ、鍼灸治療いずれも60分間で4000円(交通費込)となります。

Q:マッサージを受ける回数に制限はありますか?

A:基本的に回数制限はありません。ひなた訪問鍼灸マッサージでは、主治医の確認のもと、ご利用者様の体調や症状にあわせスケジュールを組み、ひと月の訪問回数もご利用者様と予定を立てています

Q:脳梗塞の後遺症にはどのような施術をしますか?

A:マッサージにより筋肉の血行を改善し、拘縮を起こしている関節周囲の筋、靭帯をゆるめて関節可動域を広げる為の、可動域訓練を行います。

Q:寝たきりの場合にはどのような施術を受けるのでしょうか?

A:寝たきりになってしまった患者さんは関節がすぐに硬くなり、動かすことで痛みを伴います。そのまま放置しておくと廃用性症候群を誘発したり、オムツ交換が 困難になったりと様々な問題が発生します。そのため、関節拘縮の予防と改善が必要です。また定期的な施術でコミュニケーションを図ることで、精神的負担の 軽減にも取り組みます。我々はこれが一番重要なことだと考えています。

Q:病名がないと受けられないんですか?

A:いいえ。
訪問マッサージの適応は一律にその診断名によることなく麻痺、関節の拘縮等があり、 医師からマッサージを必要とすると認められた場合です。適応症状はあっても病名には規定はありません。ですから、マッサージが受けたい場合は、一度かかり つけの先生に相談してみるといいと思います。また同意書交付のための質問や相談もひなた訪問鍼灸マッサージに気軽にご連絡ください。

Q:受けられる年齢に決まりはありますか?

A:年齢に決まりはありません。何歳であっても医療上必要であると認められた方はご利用できます。


Q:どこまで来ていただけますか?

A:保険適応となるのが、訪問マッサージに伺う事業所から半径16q以内となります。
ひなた訪問鍼灸マッサージは河口湖町船津にありますので、富士吉田市、河口湖町、忍野村、鳴沢村、西桂町は全域伺えます。詳しくは「お伺いできる地域」をご覧ください