ケッコウ簡単なので自分で書けます、みなさんもどうぞがんばってください、
そうしないと、せっかく納めた税金が湯水のごとく使われてしまいます。
印紙が6600円、通信費として6000円の切手のみでOK (^O^)/~~
訴
状
住所
原告
砂川 次郎
〒520─0592
滋賀県滋賀郡志賀町大字木戸58
被告 志賀町長 北村 正二
公金返還請求事件
訴訟物の価格 金 七十四万円
貼用印紙額 金 八二〇〇円
請 求 の 趣 旨
一、被告は、志賀町に対し、金七十四万円を及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から
支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二、 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
第一 当事者
一 原告は滋賀県滋賀郡志賀町の住民である。
二 被告は志賀町町長 北村正二において本件支出当時町長の地位にあった者である
第二 記念品費の公金からの違法支出
一 公金支出
志賀町の職員らは、二〇〇〇年一月十八日に、行われた新庁舎竣工式で、
一九九九年度予算より、来賓百四十八人に商品券を一人につき五千円配った。
右支出金額の合計は、七十四万円である。
二 公金支出の違法性
右支出は、新庁舎竣工式の記念品として支出されたが、社会通念上相当な範囲を逸脱した
記念品であり、違法である。
すなわち、地方公共団体が贈る記念品については、本来まったく必要ないものと思われる
が、仮に必要な場合があるにしても、地方公共団体の記念品の場合、会社や一般私人の場合
と
異なり、その記念品にあてられる費用が住民の税金で賄われることから、記念品は必要最小
限度でなければならない。特に本件のように公務員へ、現金とほぼ等しい商品券を配ること
には、適正な行政事務遂行という観点から、記念品の範囲はより一層制約されるべきである。
本件では、記念品で一人当たりに要した費用が高額であり、地方自治法第一条の2に述べ
られている、最小の支出で最大の効果をあげる義務に対し背いている。また現金と同じ様な
商品券を特定の者だけに贈るなどということは、もらえるもの、もらえない者を積極的に作
りだしており、町民を差別していることである。
三 被告の責任
被告は、右経費支出命令について決定権限を有していたところ、本件公金支出について、
過
失ないし重大な過失によって違法な支出命令をなし、よって、志賀町に対し、右支出金相当
額
の損害を与えたものであるから、その損害を賠償する責任がある。
第三 監 査 請
求
原告は二000年一月二十七日、被告らの違法な公金支出につき、志賀町監査委員に
対し、地方自治法二四一条一項に基づく住民監査請求を行なったところ、同監査委員は、
同年三月二十三日、原告らに対し、右監査請求を棄却する旨の監査結果を通知した。
第四 結 論
よって、被告は、志賀町に対し、右損害を賠償する責任があるところ、原告は、地方自
治法二四二条の二第一項四号前段に基づき、志賀町に代位して、被告に対し、志賀町に対
し請求の趣旨記載の金額及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで民法
所定の年五分の割合による延滞損害金の支払いを求めるものである。
添 付 書 類
一 職員措置請求書
( 写 ) 一通
二 監査結果通知書
( 写 ) 一通
証 拠 方 法
追って提出する。
2000年4月12日
砂川 次郎
大津地方裁判所 殿