住基ネットに関する回答の件
題記の件、10月26日落手いたしました。 時間をかけた慎重なるご返事をいただきまして、ありがとうございました。ご回答の内容は、尾張旭市からの回答に酷似しておりました。 要するに、地方分権時代のいわば地方主権者としての自治体として、住民保護の措置をとらずに、つまり、法に重い罰則等が課されているから条例を適用したと同様の効果が図られる、とのことで済ました。確かに結果としての罰則は一定の抑止力があることは否定できません。が、情報技術が密接に絡む「住基ネット」では、従来の結果措置だけでなく、担保としての事前措置が特に重要になります。つまり、仕掛けが必要です。必要とあれば、一方の当事者である自治体が監査できる仕組みも必要であり、その情報公開も必須です。 新地方自治法の趣旨からいっても、自治体(地方公共団体)が、正に憲法そのものと直接向き合うことを要請しています。これまで法解釈は上層機関にお伺いを立てることによるお上頼の解釈であったのが、国と県(と市町村)がいわばイコールパートナーとなったため、尋ねことはできても最終的な判断は当の自治体が解釈をしなければならない自主解釈になったからです。自分の頭で法と自治体との葛藤を住民を守る観点から憲法を念頭に入れて、判断することが必要なのだと考えます。 そこで、今回の質問は、県がどのような議論経過でご回答にあるような「・・・個人の権利利益の保護については条例を適用したとものと同様の効果が図られると」考えたのかを、組織内審議経過を踏まえて、時系列的にご教示願います。必要であれば情報公開請求もいたしますので、文書内容とも併せて教えていただけますよう願います。
なお、お断りをいたしておきますがこれまでの遣り取りは私のホームページ上で、公開をいたします。
2002年10月28日 〒488-xxxx ○○○○ 足立 巖 電話・ファックス xxxx-xx-xxxx Email:np9i-adc@asahi-net.or.jp
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