市町村課 殿
県の保有する電子計算機処理に係るデータ保護についての質問
愛知県の上記条例では、自己情報の取り扱いの是正の申出を第二十五条に定めております。高度情報化社会にあっては、消極的な私生活上の秘密を知られたくないということだけに止まらず、自己情報のコントロールという積極的な意味が付加されて来ています。いずれにしても法・条例等は個人情報に関して、個人の権利利益を保護することをその目的としています。 さて、8月5日から運用が開始されました「住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)」に関しまして以下の点からご質問をさせていただきますので、ご回答を願います。
住基ネットは、都道府県ネットワークを通して全国ネットワークにオンライン結合されています。「愛知県個人情報保護条例」第9条では、提供先に対する措置要求を定め、また第10条では、オンライン結合による個人情報の提供の制限を定めています。そこで質問ですが、 @ 個人情報を提供する場合において、どのような措置を講ずることを求めたのでしょうか。 A どのような根拠で個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めて、個人情報を提供しているのでしょうか。 B また、第10条2項で、審議会の意見を聴かなければならないとありますが、聴かれたのでしょうか。その主な内容はどのようなものだったのでしょうか。 以上ご多忙中とは存じますが、ご回答いただけますようお願い致します。
追伸 本質問が貴課宛でない場合はお手数ですが、該当課にご転送をお願い致します。 〒488-xxxx ○○○○ 足立 巖 電話・ファックスxxxx-xx-xxxx Email:np9i-adc@asahi-net.or.jp 2002年10月7日 《桃》文庫へ |