≪商工会 其の一≫ 商工会という名称を聞いたことはあると思う。具体的に何をしているかと問われると、返答に窮するかもしれないが。商工業者の方はご存知のはずである。愛知県内にも各市町村に在る。その根拠法は昭和35年の「商工会の組織に関する法律(現在は商工会法)」による。したがって全国的に存在するのである。そして以下述べることも全国的に規模の差はあれ実施されているはずである。 さて尾張旭市商工会であるが、平成12年度末現在で2,559商工業者の中1,306業者の加入で、組織率51%である。愛知県全体は「愛知県商工業者加入状況」を参照願いたい。ほぼ毎年の動きも、新規加入者・脱退者合わせてとんとんであるから、51%近辺の組織率である。加入者の96%が小規模事業者である。商工会法(加入)第十四条「商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。」とある。文言は多少疑義のあるところもあるが、加入を拒むことはできないようである。では未組織率約50%の事業者はどう考えたらよいのだろうか。未加入の理由として「加入のメリット(価値)が無い」があげられているのだろうか。 この自主的に運営されている尾張旭市商工会に市および県は補助金として、たとえば三年間を見てみると次のようになる。この他に市事業補助(街路灯設置・表彰事業等)として14,305,000円、同じ名目で加えて県から3,443,000円(11年度の場合)等が補助されている。
事業運営の費用を60%以上補助されている法人が自主運営しているといえるのであろうか。補助金というよりも交付金ではないだろうか。 |