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           第3回尾張旭市情報公開懇話会議事要旨



1 日時及び場所
  平成12年4月19日(水)午前10時から12時
  市役所301会議室

2 出席者
(1) 委員
   今井光映委員、安藤公爾委員、川崎美智子委員、谷口昌委員、足立巌委員
   松本純子委員は欠席
(2) 事務局
   若杉総務部長、稲垣総務課長、松原文書係長、山下主事

3 第2回懇話会議事要旨の訂正箇所について
 (1)1ぺ一ジの足立委員の1回目の発言下から3行目 義務を追う→負う
 (2)3ぺージの今井委員の3回目の発言       主見→主観
 (3)5ぺージの足立委員の2回目の発言       聞きません→つきません
 (4)7ぺージの総務課長の発言           表示義務→教示義務

4 第2回懇話会における質問事項について 
  別紙「第2回懇話会における質間事項及び事務局回答」により論議する。
 (1)東京都中野区の情報公開条例について

  (総務課長)
    中野区役所に電話で確認したところ、椿報公開の究極目的は行攻の説明貴任であり、
   「知る権利」は規定していないとのことでした。
   都道府県を調べたところ、ほとんどが「尊重」という言葉を使用しており、大阪府
   が前文で知る権利を保障していますが、「保障」が「保証」となっております。市町
   村ではニセコ町(北海遺)や日進市が、「保障」という言葉を使用しております。岩
   手県の情報公開審査会の意見の中で、「知る権利を保障し」という表現については憲
   法でも議論があった所であって、1条例でそういう表現をすることは適当ではないの
   てはないかという意見もありました。

  (足立委員)
    私が調べた資料では、「知る権利」を明確に謳っています。インターネツトで問い
   合わせをしたら、総務部総務課から情報公開に対する積極的な姿勢を書いた資料が届
   き「知る権利」についても書いてありましたので、今度資料を提出します。

 (2)条例案第14条(公開決定等の期限)及び第16条(第三者に対する意見書提出の
  機会の付与等)について

  (足立委員)
    回答については異論はありませんが、なぜここまて調べたなら「直ちに」という言
   葉についても比較検討して回答されなかったのか、非常に残念です。第16条第3項
   で、法でも使用していない「直ちに」を、なぜ第三者に対して使用しているのでしょ
   うか。第三者に対しては、義務規定でなく任意規定でいいと思っております。「直ち
   に」という言葉を使用して、公開請求者本人より第三者を重視しているのは、どうい
   うことかわかりません。「遅滞なく」というのは、少なくとも合埋的な理由があるな
   ら遅滞できるというニュアンスがあって、第I4条では合理的な埋由というのはすで
   に終わっているので、「すみやかに」にした方がいいと思います。

  (事務局)
    第14条は「公開決定の期限」についてですから、14日以内に決定するというの
   が基本であり、14日以内ですが「遅滞なく」、つまり「早く決定しなさい」という
   意味です。第16条の「直ちに」は、「公開請求者に公開決定すると同時に第三者に
   に知られることを知る権利があります。基本的には「同時に」決定することを、「同
   時に」より若干遅れてもやむを得ないが、「直ちに」市が知らせなければならないと
   いう意味てす。

  (足立委員)
    なぜ不当というだけてなく違法という問題になる「直ちに」を、第三者に対して使
  用するのですか。「遅滞なく」ではいけないのでしょうか。

  (文書係長)
    第三者に対しても、行政不服申立てに必要な期間を確保しなければならないからで
  す。

  (足立委員)
    第三者に対して、そのような配慮をする必要があるのでしょうか。情報公開という
   のは、情報公開請求者に情報を公開することであるので、そちらを重視してほしいと
   思います。第三者の名誉や利益は、行政争訟だけに頼ることはありません。第7条で
   はすでに決定されているわけです。公益上、例えば人の生命に関わる ため公開する必
   要があるという大前提があるわけです。ところが、第三者に連絡をとらなければ公開
   できないという話になると、とんでもない話になります。第三者が回答をするのが遅
   いと情報公開が遅れ、情報の鮮度も悪くなります。そういうことも合めてお話してい
   ます。事務処理上「直ちに」でも構わないが、条例で「直ちに」を使用して第三者を
   行政不服、行政争訟に関してだけそれほどカを入れなくてもいいのではないでしょ
   うか。第三者の利益の保護は、必ずしも行政争訟でなくてもいいと思います。

  (総務課長)
    決定をしたのち公開までの間に、第三者に書面が渡って、その反論の機会がなけれ
   ば意味がありません。第16条第3項は、あくまでも第三者が公開してもらいたくな
   いと言っているのを公開する場合で、第三者の意に反して公開するわけですから、当
   然第三者にとってはそれを阻止する権利があります。

  (足立委員)
    それは第7条で比較衡量されています。第7条で少なくとも公益上の義務があると
   いう判断を下し、公開するということになったわけです。

  (安藤委員)
     第三者に利害関係のある情報について公開するときは、事前に第三者に権利を保護
    する機会を与えることば必要であると思います。公開した後で損害賠償といっても、
    出てしまったことはそれだけで不利益になります。行政不服審査法というものがあ
    りますし、そのルールの中でやっていくのと、その結果また最終的に国家賠償等の
    形でされるのとは、手続的に次元の違う間題てあると思います‘

  (足立委員)
    第三者を保護しなくていいと言っているわけではありません。機会を与えても構わ
   ないが、情報公開請求者と第三者とを比較したときに、やはり情報公開請求者が主で
   あると思っております。例えば、国の法も「2週間を置かなくてはならない」と期限
   を決めているわけです。「直ちに」とか「少なくとも〜しなければならない」という
   強い縛りを、行政側自身が持たなければならないでしょうか。

  (事務局)
    法の「2週間を置く」というのは、公開決定から公開までの期間が2過間というこ
   とて、行政不服ができるように2週間という期間を設けているのです。第三者に通知
   を送るのが遅くなると、その分行政不服にかかる期間を置いてあげなければならない
   ので、公開が遅れます。ですから、「直ちに」通知しなさいということです。

  (足立委員)
    第三者に対してそこまですることはありません。最悪の場合にその人の名誉を回復
   する機会があるかどうかですが、何も行政不服、行政争訟だけに頼らなくても他にも
   あるのではありませんか。もし、その人が嫌だと言ったらどうするのですか。

  (文書係長)
    当然、なぜ嫌なのかを書いてもらい、公開・非公開の再検討を行います。

  (足立委員)
    「直ちに」は、時間的即時性を表すよりはむしろ「通常の場合に踏むべき所定の手
   続を踏まないで」とか「何らの条件をつけないで」ということを表す趣旨で用いられ
   ていることもある。つまり「時間的即時性がない」という説明もあります。愛知県の
   条例第8条第3項(現条例ては第12条第2項に該当し、第三者に対する意見書提出
   の機会の付与等については第15条第3項となり、当該規定では「直ちに」となって
   おります。)では「すみやかに」を使用しています。

  (文書係長)
    情報公開の事務取扱いにおいて、第三者への通知は「原則として、公開請求者に対
   する公開決定と同時に行うものとすること」とし、条文では「直ちに」としてありますので、
   条文と取扱いが合わないということであれば、削除するか言葉を変えます。
   
 (3)第15条(公開決定等の期限の特例)について

  (足立委員)
    国の情報公開法要綱案の考え方「5 開示請求及び処理の手続の(6)処理期限及び
   著しく大量な行政文書の開示請求の取扱い」で、「・・・相当の部分の関示後、適宜の方
   法で、開示請求者の意思を確認するなどの運用上の措置も考慮に値する。」という文
   言があります。国の考え方にもあるのて、期間だけにこだわるのではなく、もう少し
   公開請求者ときめ細かく相談するという規則があってもいいのではないでしょうか。

 (4)第18条(他の制度による公開の実施との調整)について

  (足立委員)
    「一般的な情報公開条例の対象から除外することが合理的である」とされているが、
   何が合埋的かという判断は公開請求者に任せたいと思います。個別法というのは、昔
   情報公開が考えられない時代にできており、それに縛られるというのは合理的ではあ
   りません。情報公開法でやるか個別法でやるかの判断は、皆さんからアドバイスして
   もらって、情報公開請求者が決めることができるのではないでしょうか。

  (総務謀長)
    条例は市が定めるのですが、あくまでも「法律に反しない限りの範囲において」定
   めることができるということです。

  (安藤委員)
    法令というのは、憲法、法律、政令、条例・・・という上下概念ですので、上位法に反
   することはてきません。

5 情報公開大綱(案)及び情報公開条例(案)について
  第20条以降について論議する。

 (1)第20条(審査会への諮間)について

  (足立委員)
    「情報公開審査会の答申を受けたときは、これを尊重し、当該不服申立てに対する
   裁決又は決定をしなければならない。」という義務規定を設ける必要はないでしょう
   かという疑問があります。また、法は第19条に諮問した旨の通知というのがあり、
   手続規定を義務付けしていますが、市の条例案にはありません。諮問した旨の通知を
   省いた積極的理由は何ですか。また、情報公開審査会の答申は公開すべきではないで
   しょうか。

  (文書係長)
    審査会の答申を尊重するのは当然のことですので、特に謳ってありません。諮問し
   た旨の通知については、事務取扱要領で定める予定てす。

  (総務課長)
    審査会の答申結果については、当然他の附属機関と同し扱いになります,

 (2)第21条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)について

  (足立委員)
    本条は、第16条との関連で、不要なのではないでしょうか。必ずしも行政争訟だ
   けでなくてもいいので、努力規定でいいのではありませんか。

  (文書係長)
   本条は、第三者からの不服申立てを棄却する場合等の手続として書面で通知します
  ということを規定するものです。

 (3)第22条(情報公開審査会の設置)について

  (足立委員)
    法にある「調査」の文言を削除した埋由は何でしょうか。諮問された事項を審議す
   るには、その前提として、調査(事項を明確にするため)することは要件と見ます。
   調査した結果、当該事項の可否・適否を詳細に議論できるのではないかと思っており
   ます。また、第2項の「意見」を「助言的意見(勧告的意見)」とし、条例の実効を
   醸成するというような考え方を持ってはいけないでしょうか。

  (文書係長)
    前後しますが、第2項については、審査会は、情報公開制度の運営や制度の改善の
   ための検討、建議という機能を果たしてもらうものと思っております。

  (足立委員)
    「助言的意見」とするとちょっと強くなります。例えばアメリカの裁判所では、求
   められて意見を述べたことはかなり強制力、拘束力があるというような、かなり強い
   考え方を持っています。

  (安藤委員)
    むしろ「助言」とすると、アドバイスになってしまうのではないでしょうか。

  (足立委員)
    それでは「勧告的意見」にしましょう。

  (谷口委員)
    そういうものを「包含する」ということでないと落ちが出てくるのではないでしょ
   うか。

  (足立委員)
    実際はそういう権限があるということなら理解します。

  (文書係長)
    「調査」についてですが、法第30条の「委員による調査手続」に関連することに
   なりますが、この「調査」は、国に置かれている審査会は1つしかないので、委員が
   地方へ出かけて意見陳述を聞くことをいいますが、本市にはその必要がありません。

  (総務課長)
    国とは規模が違います。

  (足立委負)
    しかし、他の市の条例には「調査」という文言が入っています。

  (総務部長)
    第25条(審査会の調査権限)でフオローしております。

  (足立委員)
    そこでフォローしているから逆におかしいのです。そこで「調査」を使用している
   のに、なぜ本条の「設置」、はっきり言えば「目的」のところで使用しないのでしょ
   うか。調査というのは、重要です。

  (文書係長)
    審査するのが目的で、審査の中に調査権限があると考えています。

  (総務課長)
    国は、常勤の委員を何人か必ず置くこととしており、権限的に組織をしっかり作る
   体制を取っています。

 (4)第23条(組織)について

  (安藤委員)
    第23条と第24条の見出し等ですが、上から下に順に読めばわかるのですが、本
   来もう少し明確にするのであれば、「審査会の」をつけて「審査会の組織」、「審査
   会の委員」とした方がいいのではないでしょうか。

  (総務課長)
    第24条には「審査会」という言葉を加えるとともに、「(以下「委員」という。)
   という読み替え規定を置いた方がいいですね。

  (足立委員)
    審査会の委員は5名以下ということですが、将来ものすごく諮問があり、答申する
   まで審査会が滞ってしまうということが生じた場合、分科会等のようなものを設置す
   るなど、規則で柔軟性のある書き方をするのでしょうか。実際に1年か2年滞ってい
   る所があります。

  (総務課長)
    それを予定するというのは難しいと思われますが、当然そういう事態になれば世論
   の背景が出てくるでしょうし、条例を改正していくことになると思います。

 (5)第24条(委員)について

  (安藤委員)
    委員長や副委員長についてはどこで定めるのてすか。

  (文書係長)
    規則で定めます。

  (足立委員)
    審査会の委負には、市の顧問弁護士のような立場の方は公平さの観点から避けるべ
   きではないでしょうか。委員のうち1名ないし2名は、住民の中から情報公開に関心
   のある人を一般公募するということも考えていただきたいと思います。
    委員を選ぶ過程がどうもわかりませんが、選任過程を透明化するのも情報公開の一
   貫ではないでしょうか。どのような形で市民から信頼を置いてもらえる選び方をする
   のかということを考えていただきたいと思います。また、議会の同意を得て委嘱する
   という形はとれないでしょうか。議会は地方自治法でいろいろな権限義務があるとさ
   れています。首長制ですが、地方自治法第96条以下の観点と条例案の趣旨から見て
   も、議会の同意を得て委嘱するということを考えていただきたいと思います。
    第3項についてですが、引き続きの再任の上限を定める必要があると思います。た
   とえどのように使れた識見を有する者てあっても、その能力の限度、弊書等を知るべ
   きで、機会損失的発想を持って、再任されたとしても上限を決めるべきではないでし
   ょうか。審査会の委員の任期は2年とされているので、上限4年とか、6年とか、実
   施機関にも情報公開請求者にも片寄ることなく、第三者的な判断を下せる人を選んで
   ほしいと思います。
    第4項についてですが、秘密を漏らす行為については、罰則規定を設けるべきだと
   思います。

  (総務課長)
    委員の選任については、あくまでも首長の専決事項であるというのが大前提の中で、
   足立委員が言われたような意見を、どう首長が汲み取って選任していくかというのに
   つきると思います。

  (足立委員)
    情報公開審査会の委員が不透明な形で、どういった過程で選らばれたのかがわからな
   いということではいけません。

  (総務課長)
    そういう権限を持った方が選ばれて首長になっておられるわけですから、首長の裁
   量権に入るのではないかと思います。

  (総務部長)
    これだけではなく、すべてに言えることです。

  (谷口委員)
    市民の要望や意見を十分に尊重していくというのは運用上の間題であり、条例に書
   くことではありません。そういった形で市にお願いしたいということでいかがてしょ
   うか。

  (安藤委員)
    あくまでも市長の貴任の上においてということです。

  (足立委員)
    基本的には、持ち上がっていく過程を重視したいのです。

  (今井委員)
    再任の回数というのは、条例に入れるものではありません。

  (総務課長)
    同じ人が十何年も委員をやっているというのは好ましい状態ではないとは思います
   が、条例の中に定年制のようなものを折り込むというのは前例がありません。

  (足立委員)
    そういう動きは、内閣等でもあります。

  (総務部長)
    議員の3期を辞めるとか、市長の3期を辞めるとか、意見としては出ますけれど。

  (総務謀長)
    すべて長ければ悪いというものでもありません。長くやっていただいたことによっ
   て経験を積まれ、ますます市のためになっていただく委員もいらっしやるでしょうし、
   それは個人個人のことだと思います。

  (足立委員)
    機会損失ということを考えたら、少なくとも上限は決めるべきではないですか。教
   育委員会(の附属機関)には、18年も委員をやっている人がいます。

  (安藤委員)
    委員の任期等の間題は、適材適所とか、いろいろな所で常に出てくる問題だと思い
   ます。足立委員が言われるような問題があることも、誰も否定するわけてはないと思
   いますが、例えば、本市がこういう情報公開制度を設けて、そういった問題がどんど
   ん出てきて、その資料や議事録等が一般の審議に提供されるようになれば、当然自然
   に淘汰されていく問題ではないかと思います,
    一概に、第三者的に、年数が長いだけでいけないと言えるかというと、それぞれ地
   域の特性、事情があるということもあるのではないでしょうか。弁護士会でも県や市
   の監査委員等になる場合には、少なくとも10年を目処にという議論が出てきていま
   す。規則の中に書くことは難しいのではありませんか。

  (足立委員)
    少なくとも、専任の後1年か2年ぐらい次の再任までのブランクを置くというよう
   な形にするべきではありませんか。

  (安藤委員)
    再任という意味ですが、1年ブランクを置けばもうそれは再任ではないかという議
   論もあります。

 (6) 第25条(審査会の調査権限)について

  (足立委員)
    第1項及び第2項はインカメラ手続、第3項はヴオーンインデックス手法と言われ
   ていますが、尾張旭市は新に情報公開に向けて、どういう文書管理システムを確立
   していこうとしているのでしょうか。文書作成段階から廃棄に至るまでの過程のコン
   ピユーター化を目指した文書管理システムをどうやっていくのでしょうか。そういう
   ことがきちんとしていないと、インカメラ手続やヴオーンインデックス手法を使うこ
   とが非常に難しくなってくるのではないかと思います。
    第1項と第3項に「必要があると認めるときは」とあるが、求めるときはすでに必
   要なのてあるから、その判断は審査会が決定することであって、諮間庁が判断するこ
   とではないと思います。これには裏があって、行政側がこのように書いておけば、あ
   まり審査会が言ってこないとみているのです。

  (総務課長)
    見方によっては、そういう捉え方もできますが、要は実施機関にとって必要がある
   んでしょう。たとえ審査会といえども、一定の歯止めが必要なのではないでしょうか。

  (足立委員)
    審査会には歯止めは必要ありません。やるかやらないかは審査会が決めることです
   ので、「必要があると認めるときは」は不要ではありませんか。
 (7)第26条(意見の陳述)について

  (足立委員)
    ただし書はいらないのではないでしょうか。書面審理と併せて口頭意見陳述は、不
   服申立人等の主張内容を如実に目の前で聞くということで、手続的意義が甚大である
   と思います。条例案と行政不服審査法は並存法制であるので、裏を返せば諮問庁に対
   する口頭意見陳述ば不要ではないかと思っております。

  (文書係長)
    不服申立人の意見を全面的に認めるときとか、同一の公開・非公開の判所の先例が
   既にあるものについては、わざわざ来ていただいて意見を聴く必要がないのではない
   かということで、それを聴かずに答申することができるという意味です。

  (安藤委員)
    主旨はわかりますが、文書上は出てこないですね。

  (足立委員)
    基本的には、不服申立て人にとっては、非常に重要な話ではないかと思います。

  (文書係長)
    ですから、「与えることができる」ではなく、「与えなければならない」という義
   務規定となっております。

  (足立委員)
    不服があるので、不眼申立てしたいのに、審査会に必要がないと認められたら困る
   と言っているわけです。

  (安藤委員)
    第26条がこのまま成立したときに、ただし書きについての解釈の基準は、何かに記
   録して残しておくのですか。

  (文書係長)
    手引書を作成し、そこで条文の解釈を記載します。

  (安藤委員)
    松原係長が言われるような趣旨になってくると、逆に審査会がそういった通知をし
   たとかいうことは、これはだめになるよということを言っているような話になってし
   まいます。積極的反証はだめだよという通知が来たことになります。そういう意味で
   は、このただし書はない方がいいというような気がします。

  (足立委員)
    第2項については、特に意見はありません。

 (8)第27条(意見書等の提出)について

  (足立委員)
    行政不服審査法第26条そのままですので、特に意見はありません。

 (9)第28条(提出資料の閲覧)について

   (足立委員)
     審査会は資料、物件の提出があったときに、不服申立人等にその旨の通知をする必
    要があるのではないでしょうか。

   (安藤委員)
     裁判では、原告が資料を出すと必ず被告に、被告が資料を出すと必ず原告に資料が
    いきます。それでなければ、裁判所としての資料になりません。足立委員が言われる
    のは、資料が一方的に出てきて、どういう資料が出ているかがわからず、その中に間
    違っていることが書いてあるか正しいことが書いてあるかもわからないということで
    は反論てきないし、ただそういうことについて一般の市民は中身がよくわからないの
    で、少なくとも意見書が出ていますとだけ通知することが必要ではないかということ
    でしょう。

   (足立委員)
     規則ではどうなっているのですか。

   (文書係長)
     審査会では、両方の資料が提出されていますので、そこで両者立会いのもとで審議
    を行うことになるのですが。

   (足立委員)
    閲覧を求めることができるとなっていますが、閲覧というのは、ちょくちょくアク
   セスしてくださいという意味ではありませんね。閲覧するためには、資料が来たとい
   うのがわからなければできません。

  (総務部長)
    固定資産評価審査委員会でもこういう形で言っています。これについては、そこま
   ではまだ考えていなかったということです。

  (総務課長)
    固定資産評価審査委員会の場合は、審査委員会が執行機関の課税関係の方へどうい
   う理由でそうしたという説明を求め、それを審査委員会に回答した分は相手(申立て
   した方)にも資料を送っています。その代わりそれに対する弁明書を出す権利を与え
   ています。

  (今井委員)
    次回までの検討課題ということにしましよう。

 (10)第29条(調査審議手続の非公開)について

  (足立委員)
    民法が新しく改正された中で、インカメラという形をとりまして、審査会の会議や
   審査機関の意見聴取等は非公開が痕則でしょう。しかしながら、議事日程や議事項目
   の外形的体裁の記録文書は、公開を前提にしていただきたいと思います。
    審査期間について定めがありませんが、行政不服審査法第2条第2項に制約される
   のでしょうか。法は答申書の送付等を第34条で定めていますが、運用に任せるだけ
   でなく、条例に規定する必要はないのでしょうか。

  (文書係長)
    答申は諮問庁に送られます。

  (足立委員)
    諮問庁にではなく、不服申立人及び参加人にです。

  (安藤委員)
   法第34条には、「不服申立人及び参加人に」と書いてあります。

  (文書係長)
    市の場合ば諮問庁へ出し、諮問庁で再検討します。

  (安藤委員)
    第22条の「実施機関に意見を述べることができる」というこの「意見」のことで
   すね。

 (11)第30条(情報提供の推進)について

  (足立委員)
    会議の公開(実施機関とその附属機開及びこれに準ずるものの会議の公開や議事録
   の公表等)や個人情報保護情報の維持管理をも視野に入れ、市民が行政に対して信頼
   の置ける情報提供ができるようにしていただきたいと思います。武蔵野市の場合は、
   市民として知るべき情報の最小限(Civil information Minimum)という考え方を持っ
   て、行政(各実施機閣)に義務付けまして、行政の説明と責任を果たしていくという
   方法を取っています。情報提供というのは、進んでやっていただきたいと思います。

 (12)第31条(公文書の検索資料の作成等)について

  (足立委員)
    法の第37条及び第38条の考え、条文が抜けています。実施機関の現場職員が、
  簡単に当該文書ヘアクセスできるよう管理される、そして公開請求者に対して必要な
  情報が提供されるということは、ファイリングシステムがきちんとできていないと難
  しいと思います。特に機械化を意識して、情報検索体系化というのを庁内の公文書取
  得段階から意識していただきたいと思います。

  (文書係長)
    第37条は本市には既に文書取扱規程がありますので、明記しませんでした。

  (足立委員)
    その文書取扱規程というのは、情報公開に適応していきますか。

  (文書係長)
    情報公開に対応できるよう、3月末に一部改正しました。改正の概要としては、文
   書の保存、保管、廃棄について体系的にしたものです。

  (足立委員)
    その管理体系、システムに乗せるものが「管埋」で、それに乗っていないものは
   「保有」なんですよ。

  (安藤委負)
    「実施機関は、」の後に「公文書の目録等」というような例示的な文言をつけた方
   がいいのではないでしょうか。

 (13)第32条(実施状況の公表)について

  (足立委員)
    実施状況の公表ということは、管理基準が明確になっていないと、管理サイクル
   (計画・実施・評価・見直し)というような管理の仕方というものがきちんとしてい
   ないと、実施状況を公表するといっても何を公表していいかわからないのではありま
   せんか。条例には何も書いてありませんが、具体的には何を公表するのですか。
    また、議会への審査会の報告は必要ないのでしょうか。アメリカのF01A(情報自由
   法)のU.S.Cセクション552(e)というのがありまして、これを日本というか、尾張旭
   市にも適用できるのではないでしょうか。

  (文書係長)
    公表の内容は規則で定める予定にしておりまして、請求件数、公開件数、不服申立
   て件数その他必要な事項を市広報に掲載し、全戸配布します。情報公開受付窓口は総
   務課で、決定にあたっての協議や決定通知等の写しが総務課に送られますので、内容
   は把握できることになります。

  (足立委員)
    議会に報告して、審査会の会長が説明するとか、審査会自身の市長に対する報告は
   ないのでしょうか。拒否決定の数、その理由、不服申立ての数、その結果やその拒否
   決定責任者の氏名及び肩書等を議会に報告するというのはどうですか。

  (総務課長)
    議会というのはあくまでも実施機関の1つであり、そこまで考えておりません。

  (文書係長)
    報告は、市民に対して行います。

 (14)第33条(出資法人等の情報公開)について

  (足立委員)
    地方自治法第221条(予算の執行に関する調査権等)に基づいて、市税を使って
   いる所はどこですか。

  (総務課長)
    土地開発公社、施設管理協会の2つは100%出資団体です。補助団体ならたくさ
   んありますが、いわゆる出資という形になりますと、グリーンシティケーブルテレピ、
   尾張東部市場等です。

  (足立委員)
    補助金等交付規則の第14条等に係る定めというのがありますが、100円でも出
   資している、又は補助している所の請求があったら、調べて来て報告するという形を
   とっていただきたいと思います。また、「努める」ではなく「措置を講ずる」として
   いただきたいのですが。地方自治法第221条に基づいてもいいのではありませんか。
   一度調べてください。金額とは関係ないと思います。
 
  (総務部長)
    出資と補助金とは達います。

  (総務課長)
    たまたま本市の場合、50%を超える出資団体というのがありません。後は何十万
   の補助でも一応出資と言っているだけで、政府のように特殊法人をたくさん抱えてい
   るような団体とはおのずと違うと思います。

 (15)第34条(委任)について

  (足立委員)
    法の第35条がなく第34条の委任ということですが、これが法第43条に対応す
   るのかわかりませんが、審査会の必要事項(要綱等)は、他の条例等を見ますと、審
   査会の会長に一任するという規定が多すぎます。審査会の第三者救済機関としての自
   主性を高めるため、審査会の必要事項は審査会が定めるように規定する必要があるの
   ではないでしょうか。会長一任というのはあまりにも無責任ですから、メンパー(各
   委員)が自分たちの要綱等を決めるという規則を作っていただきたいと思います。


 (16)附則について

  (足立委員)
    第2項についてですが、公文書の作成、取得の時期にかかわらず、施行時に実施機
   関が保有しているもの、又は保有すべきものについては、すべて適用していただきた
   いと思います。法要綱案では、第29条第2項で「施行日前に行政機関の職員が作成
   し又は取得した行政文書についても、施行日以後現に行政機関が保有しているものに
   ついては、この法律を適用するものとする。」といっていますから、市もその主旨て
   やっていただきたいと思います。国が非常に膨大な情報を持っているということは認
   めていただけると思いますが、その国レペルでさえ実施するのですから、本市もでき
   るのではないでしょうか。第2項の文言は必要ないと思います。

  (総務課長)
    正直申しまして、文書管理がこれまで如何に適正になされてきたかにつきると思い
   ます。これからは適正に管理していくようにしましたけれど、過去文書についてはこ
   れから整理していきますので、現実の間題として対応できるかと…。

  (足立委員)
    理論的には、国も実施する前に対して、もし争ったときに現に持っているわけだか
   ら、争えません。要綱案で、法の施行前に公開請求に的確に対応できるよう行政文書
   が適切に管理されるようにしておくことが不可欠であると謳っています。

  (総務課長)
    附則のただし書でこの部分を尊重して、やれることはやらなくてはいけないとして
   います。

  (足立委員)
    附則に6行も書くことはありません。これでは、条例が施行されても、請求する文
   書がほとんど0に近いです。

  (総務課長)
    とりあえず、12年度1年分は対象となります。

  (足立委員)
    基本的には、もうすべて対象とすべきです。第2項はちょっと甘えているのではあ
   りませんか。

  (総務課長)
    そういう認識の中で、現実問題を捉えてこういう形にさせてもらっております。

6 その他
  今回の議事要旨及び今までの議論、資料を集約した形のものを事務局で作成し、各委
 員に送付する。
  次回の懸話会は、5月17日(水)に開催予定である。

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