第2回懇話会における質問事項及び事務局回答
質問事項1 第14条(公開決定等の期限)について
「遅滞なく」はマイナスのイメージがあるから、「すみやかに」に変えたらどうか。
事務局回答
「新版・法令用語の常識」によると、「遅滞なく」は時間的即時性は強く要求されるが、そ
の場合でも、正当な、又は合理的な理由に基づく遅滞は許されるというように解されており、
事情の許す限り最もすみやかにという趣旨を表す場合によく用いられます。「すみやかに」と
いうのも、もちろんてきるだけ早くという意味を表すに違いないが、訓示的な意味、つまり、
これに対する遺反が義務を怠ったものとして直ちに違法ということにはならないというような
場合に使われることが多く、これに対し「遅滞なく」の場合は、これに違反して遅れた場合は
それが不当というだけでなく、違法問題にまで進む場合が多いといえます。
質問事項2 第15条(公開決定等の期限の特例)について
「相当の期間内」というのは判断基準が不明であり、実施機関の恣意的裁量になるので
はないかと危惧している。「遅延してはいけない」というような制裁規定を入れたらどう
か,また、「相当の部分」というのはどのぐらいかを請求者と相談してやっていくことが
必要ではないか。
事務局回答
「相当の期間内」及び「相当の部分」とは、残りの公文書について公開決定等をするのに社
会通念上必要とされる期問及び部分てあり、個別具体的な事案ごとに判断されるぺきものです。
しかし、いたずらに長い期間とすることは、許されないものであることは当然であり、遅延し
てはいけないという規定までは必要ないと考えます。
質問事項3 第16条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)について
第1項は「与えることができる」という任意規定であるのに、第2項は「与えなけれぱ
ならない」という義務規定になっている。第三者を重視しすぎるのてはないか。第2項も
任意規定でいいのてはないか。行政手続法にいう不利益処分に当てはまらないのではないか。
事務局回答
公開請求に係る公文書に人の生命、身体等の保護のためという公益的理由により非公開情報
から除外されるものが記録されているとき又は非公開情報が記録されているが優越する公益の
存在を理由として当該公文書を公開するときには、関係者の利益との調整の必要性が類型的に
認められるので、第三者の意見聴取を行う機会を与えることは当然のことと考えます。
第三者に関する情報について、当該第三者の意に反して公開決定することは、行政庁の「処
分」に該当し、行政不服審査法による不服申立ての対象となります。
質問事項4 第18条(他の制度による公関の実施との調整)について
個別法が情報公開法に合わせるのが本当てはないか,前に出来た個別法に合わせるので
はなく、そのときそのときに合わせてきちんと判断できるようにしてほしい。
事務局回答
情報公開制度の理念からすると、各々の法令等による閲覧等の対象である公文書も情報公開
条例の対象公文書として位置付けることは何ら問題はないと思われますが、実際問題として、
同じ公文書について別々の制度に基づいて請求できるということは、手続の相違や手数料の有
無等から、請求者、担当職員双方に混乱をもたらすおそれがあります。そこで、他の法令等に
より情報公開が義務的に定められているものについては、一般的な情報公開条例の対条から除
外することが合理的であると考えます。