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傍聴記 2008/12/23
LGWANとの接続 上述の内容は、ある自治体の担当者に「第8節 LGWANとの接続形態等」を電子メールで送った時、返信された率直な感想である。思わず噴出してしまった。 都道府県・市区町村の実態はどのようなものなのか。 「地方自治情報管理概要〜電子自治体の推進状況〜」(平成20年10月 総務省 自治行政局 地域情報政策室) から「第8節 LGWANとの接続形態等」部分を抜粋した。 「総合行政ネットワーク」(略称:LGWAN(Local Government Wide Area Network)(総合行政ネットワーク全国センター) |
傍聴記 2009/01/20
レジ袋削減に関するアンケート 結果について 「レジ袋削減に関するアンケート 結果 【平成20年12月9日〜22日実施】」 2009年1月19日 22:50 市環境課へのメール内容である(一部字句の追加・訂正あり)。 回答(1/26) |
傍聴記 2009/01/20
A市の平成13年度〜20年度間の再任用の状況である。その実施要領も含めてある。
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傍聴記 2009/01/22
2009年1月22日「愛知県地域振興部情報企画課 電子自治体推進グループ」からの情報提供。 |
傍聴記 2009/01/23
選挙管理委員会の委員などの勤務実態は、「到底常勤の職員とは異ならないとはいえず、法が、このような勤務実態を有する本件委員らに対し、勤務日数によらないで報酬を支給することを許しているものとは解されない」とし、勤務実態の前提では法203条の2第2項の趣旨に反し効力を有しないので、公金支出は法204条の2の規定に反し、違法である。 大津地裁に電話したが、早くても1/27以降の閲覧になり、また謄写もメモ程度ということである。それに愛知県から滋賀県まで行くことになる。 で、吉原 稔法律事務所に連絡をとったら、気持ちよく承諾して頂いた。感謝。 中日新聞(2009.01.23)「ほとんどの都道府県や市町村が同じ制度のため、各地で是正すれば百億円規模の経費節減ができる」と、原告の吉原 稔弁護士は話す。 裁判所も判決の公開(電子公開)を速やかに実施して欲しいものである。 地方自治法 第二百三条の二 2 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 第二百四条の2 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。 |
傍聴記 2009/01/27
平成21年1月26日 問合せ内容 |
傍聴記 2009/02/11
平成21年2月04日 回答_2009年2月10日 20:21受信 |