PRTRと水道 Pollutant Release and Transfer Register
作成者  BON Special Thanks トッカリさん
更新日  2005/01/14

 化学物質の移動や生産,排出などを記録する制度です。現在水道事業は報告対象に含まれていませんが,その理念は重視すべきでしょう。PRTRそのものに関する告知は,ここの下にある環境省のサイトが全てを網羅していますので,あらためてなにか記述する必要はないと思ってます。

水道とPRTR  
 PRTRと水道とのつきあいについて。
PRTR法【環境省】
 PRTRに関する総合サイト。データベースもあります。とりあえず,私のページなんかよりよっっっっっっっぽど使えます。
PRTR排出量マップ【製品評価技術基盤機構】
 PRTRの検出状況をGIS表示。おもしろいですよ。メインページもすごいです。

【参考】


PRTRと水道

1)PRTRとは

 PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは,「有害性のある多種多様な化学物質が,どのような発生源から,どれくらい環境中に排出されたか,あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し,集計し,公表する仕組み」です。

 PRTRの法的根拠は,1999(平成11)年7月13日に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)です。

 ここにでは,対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は,環境中に排出した量と,廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し,行政機関に年に1回届け出ることを義務づけること,行政機関がそのデータを整理し集計し,また,家庭や農地,自動車など排出源を特定できない対象化学物質の量を推計,これらのデータを併せて公表することになっています。

2)水道とPRTR

 なお,水道事業は現時点では報告の規制を受ける対象事業に含まれていません。よって,報告の義務はとりあえずありません。これは,水道事業者が大量に有害物質を排出する可能性のある事業所とは考えられていない(実際その通りですが)ことがその理由と考えられます。

 ただ,PRTRは制度の浸透とともに精度を向上する方針であり,今後の改正などでさらに適用対象が拡大される可能性はあります。この場合,対象物質のうち,水道法で測定が義務づけられている項目についての公開が当面の義務となるとされています。

 逆に水道の立場から考えると,水源地における有害のおそれのある化学物質の状況を知ることが出来るなど,PRTRの制度を活用して安全性の高い計画の立案に役立てることができそうです。

【備考】
 こういう制度関係のネタは,出典の本とか読んでもさっぱりわかりません。よって,詳しい人に教えてもらうが吉です。このページの情報も,詳しい人に教えてもらったのがベースになってます。


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