水道事業立入検査 Inspection
作成者  BON
更新日  2005/05/20

 水道事業への立ち入り検査については,平成13年度に水道法改正に併せて一律に行われるようになりました。平成13年度には79事業体に検査を実施,15事業体に対して文書指導を行うことになりました。今後は毎年立ち入り検査を行っていき,概ね5年程度で一回りする方針とのことです。

立入検査の概況
 水道事業体に対する立ち入り検査の実施状況等。
立入検査での検査内容
 水道事業体に対する立ち入り検査について。

【参考】


立入検査の概況

1)立ち入り検査の制度と根拠

 水道事業の立ち入り検査については,水道法に規定があります。

第三九条(報告の徴収及び立入検査)

 厚生労働大臣は,水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものに限る。以下,この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは,水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施工状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し,又は当該職員をして水道の工事現場,事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ,工事の施行状況,水道施設,水質,水圧,水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

2−5 略

 生活衛生環境関連の検査強化は時代の趨勢,水道事業の形態を多様化するためにも重要な施策となるでしょう。

2)立ち入り検査の結果

 立ち入り検査は平成13年度に水道法改正に併せて一律に行われるようになりました。平成13年度には79事業体に検査を実施,15事業体に対して文書指導を行うことになりました。今後は毎年立ち入り検査を行っていき,概ね5年程度で一回りする方針とのことです。

 毎年,新聞発表や全国課長会議などの場で,その結果の概要がアナウンスされます。例えば,水050210によると,平成16年度の立ち入り検査の結果では,以下のような指摘が多かったとのこと。

 概して,水質管理体制,技術管理者の制度・技術上の自覚,需要者への情報提供などに課題があるとのことでした。

【参考】


立入検査の検査内容

 水道産業新聞に立入検査でのチェック項目が掲載されていましたので,以下にこれを引用します。検査を受ける事業体の方は以下について確認されることをおすすめいたします。

1)事業概要について

2)申請,届出等について

3)水道技術管理者の業務について

4)危機管理について

(1)災害対応体制全般

(2)個別災害対応

(3)給水の停止(法15条関係)

5)水質管理

(1)水源地周辺の汚染源

(2)水源地および原水の監視

(3)浄水の水質検査(46項目の水質検査体制)

(4)衛生上の措置全般(法22条関係)

6)施設の管理について

(1)施設基準の遵守(法第5条関係)

(2)施設の管理把握

(3)管路の状況とその把握

(4)給水管等における鉛管対策

7)住民参加に向けた取り組み

8)事業経営について

9)その他

【備考】
 「水道管理のレベルアップに向けて」水道産業新聞2002/10/10に特集記事,水道法ハンドブック,指導事例などを組み合わせて作成しました。


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