水道施設の技術的基準 Design standard
作成者  BON
更新日  2002/08/21

 設計基準とは水道施設が有するべき性能を規定した基準です。従来は日本水道協会による「水道施設設計指針・解説」がその役割を代行していましたが,平成12年にこれが水道法上に明確に規定されました。

 水道技術情報を標榜しながら,設計基準について取り上げないのはやはり片手オチ。幸いというべきか,国が公開のために提供している情報には著作権がありませんので,マル写しして公開してもいいわけです。ということで,このページを作成してみました。

水道法第五条
 設計指針について規定した条項。
水道施設の技術的基準を定める省令
 水道法第五条第四項に示された設計指針の詳細を定める条項。

【参考】
2002/08/11作成,21日加筆修正。


水道法第五条

 水道法第五条には,水道施設の設計基準のうちもっとも枢要な部分について記述しております。詳細は次に上げる「水道施設の技術的基準を定める省令」に示されるのですが,その基本的な考え方はここに示されています。


(設計基準)
第五条 水道は,原水の質及び量,地理的条件,当該水道の形態等に応じ,取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設の全部又は一部を有するべきものとし,その各施設は,次の各号に掲げる要件を備えるべきものでなければならない。

一 取水施設は,できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

二 貯水施設は,渇水においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

三 導水施設は,必要量の原水を送るのに必要なポンプ,導水管その他の設備を有すること。

四 浄水施設は,原水の質及び量に応じて,前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池,濾過池その他の設備を有し,かつ,消毒設備を備えていること。

五 送水施設は,必要量の浄水を送るのに必要なポンプ,送水管その他の設備を有すること。

六 配水施設は,必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池,ポンプ,配水管その他の設備を有すること。

2 水道設備の位置及び配列を定めるにあたっては,その布設及び維持管理ができるだけ経済的で,かつ容易になるようにするとともに,給水の確実性をも考慮しなければならない。

3 水道施設の構造及び材質は,水圧,土圧,地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものでなければならない。

4 前三項に規定するもののほか,水道施設に関して必要な技術的基準は,厚生労働省令で定める。

【備考】
 手入力後免。


水道施設の技術的基準を定める省令

 水道施設の備えるべき要件については水道法五条に規定されていましたが,その詳細を規定するべき省令は長らく,水道協会の手による水道施設設計指針・解説が代行するものとされていました。省令が公布されたのは平成11年度末で,認可事務の地方移管,国際相互承認,コスト縮減のための新技術導入,などが動機になっているそうです。

 基本的な設計基準の考え方として,「望ましいレベル」ではなく,ナショナルミニマム,すなわち「最低限確保されなければならない」ことを掲げ,施設全体を対象に原則として数値を用いないものとされています。


○水道施設の技術的基準を定める省令
 平成十二年二月二十三日 厚生省令第一五号
 改正 平成十二年十月二○日 厚生省令第一二七号

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条第四項の規定に基づき,水道施設の技術的基準を定める省令を次のように定める。


(一般事項)
第一条 水道施設は,次に掲げる要件を備えるものでなげれぼならない。

一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条の規定による水質基準(以下「水質基準」という。)に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。

二 需要の変動に応じて,浄水を安定的かつ効率的に供給することができること。

三 給水の確実性を向上させるために,必要に応じて,次に掲げる措置が講じられていること。
 イ 予備の施設又は設備が設げられていること。
 口 取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設が分散して配置されていること。
 ハ 水道施設自体又は当該施設が属する系統としての多重性を有していること

四 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように配慮されたものであるとともに,速やかに復旧できるように配慮されたものであること。

五 環境の保全に配慮されたものであること。

六 地形,地質その他の自然的条件を勘案して,自重,積載荷重,水圧,土圧,揚圧力,浮力,地震力,積雪荷重,氷圧,温度荷重等の予想される荷重に対して安全な構造であること。

七 施設の重要度に応じて,地震力に対して安全な構造であるとともに,地震により生ずる液状化,,側方流動等によって生ずる影響に配慮されたものであること。

八 漏水のおそれがないように必要な水密性を有する構造であること。

九 維持管理を確実かつ容易に行うことができるように配慮された構造であること。

十 水の汚染のおそれがないように,必要に応じて,暗渠とし,又はさくの設置その他の必要な措置が講じられていること。

十一 規模及び特性に応じて,流量,水圧,水位,水質その他の運転状態を監視し,制御するために必要な設備が設けられていること。

十二 災害その他非常の場合におげる被害の拡大を防止するために,必要に応じて,遮断弁その他の必要な設備が設げられていること。

十三 海水又はかん水(以下「海水等」という。)を原水とする場合にあっては,ほう素の量が一リットルにつき一・○ミリグラム以下である浄水を供給することができること。

十四 浄水又は浄水処理過程におげる水に凝集剤,凝集補助剤,水素イオン濃度調整剤,粉末活性炭その他の薬品又は消毒剤(以下「薬品等」という。)を注入する場合にあっては,当該薬品等の特性に応じて,必要量の薬晶等を注入することができる設備(以下「薬晶等注入設備」という。)が設げられているとともに,当該設備の材質が,当該薬品等の使用条件に応じた必要な耐食性を有すること。

十五 薬品等注入設備を設げる場合にあっては,予備設備が設げられていること。ただし,薬品等注入設備が停止しても給水に支障がない場合は,この限りでない。

十六 浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質は,別表第一の上欄に掲げる事項につき,.同表の下欄に掲げる基準に適合すること。

十七 資材又は設傭(以下「資機材等」という。)の材質は,次の要件を傭えること。
 イ使用される場所の状況に応じた必要な強度,耐久性,耐摩耗性,耐食性及び水密性を有すること。
 口水の汚染のおそれがないこと。
 ハ浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ,消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)の材質は,厚生労働大臣が定める資機材等の材質に関する試験により供試品について浸出させたとき,その浸出液は,別表第二の上欄に掲げる事項につき,同表の下欄に掲げる基準に適合すること。
(平一二厚令一二七・一部改正)


(取水施設)
第二条 取水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなげればならない。

一 原水の水質の状況に応じて,できるだけ良質の原水を取り入れることができるように配慮した位置及び種類であること。

二 災害その他非常の場合又は施設の点検を行う場合に取水を停止することができる設備が設けられていること。

三 前二号に掲げるもののほか,できるだげ良質な原水を必要量取り入れることができるものであること。

2 地表水の取水施設にあっては,次に掲げる要件を備えるものでなげれぼならない。

一 洪水,洗掘,流木,流砂等のため,取水が困難となるおそれが少なく,地形及び地質の状況を勘案し,取水に支障を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類であること。

二 堰,水門等を設ける場合にあっては,当該堰,水門等が,洪水による流水の作用に対して安全な構造であること。

三 必要に応じて,取水部にスクリーンが設げられていること。

四 必要に応じて,原水中の砂を除去するために必要な設備が設げられていること。

3 地下水の取水施設にあっては,次に掲げる要件を備えるものでなげれぱならない。

一 水質の汚染及び塩水化のおそれが少ない位置及び種類であること。

二 集水埋渠は,閉塞のおそれが少ない構造であること。

三 集水埋渠の位置を定めるに当たっては,集水埋渠の周辺に帯水層があることが確認されていること。

四 露出又は流出のおそれがないように河床の表面から集水埋渠までの深さが確保されていること。

五 一日最大取水量を常時敢り入れるのに必要な能力を有すること。

4 前項第五号の能カは,揚水量が,集水埋渠によって取水する場合にあっては透水試験の結果を,井戸によって取水する場合にあっては揚水試験の結果を基礎として設定されたものでなければならない。


(貯水施設)
第三条 貯水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなけれぱならない。

一 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて,安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。

二 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。

三 洪水に対処するために洪水吐きその他の必要な設備が設けられていること。

四 水質の悪化を防止するために,必要に応じて,ばっ気設備の設瞳その他の必要な措置が講じられていること。

五 漏水を防止するために必要な措置が講じられていること。

六 放流水が貯水施設及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように配慮されたものであること。

七 前各号に掲げるもののほか,渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

2 前項第一号の貯水容量は,降水量,河川流量,需要量等を基礎として設定されたものでなければならない。

3 ダムにあっては,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 コンクリートダムの堤体は,予想される荷重によって滑動し,又は転倒しない構造であること。

ニ フィルダムの堤体は,予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造であること。

三 ダムの基礎地盤(堤体との接触部を合む。以下同じ。)は,必要な水密性を有し,かつ,予想される荷重によって滑動し,滑り破壊又は転倒破壊が生じないものであること。

4 ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては,ダムの種類及び貯水池の水位に応じて,別表第三に掲げるものを採用するものとする。


(導水施設)
第四条 導水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなげれぼならない。

一 導水施設の上下流にある水道施設の標高,導水量,地形,地質等に応じて,安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。

二 水質の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように,必要に応じて,原水調整池が設けられていること。

三 地形及び地勢に応じて,余水吐き,接合井,排水設備,制水弁,制水扉,空気弁又は伸縮継手が設けられていること。

四 ポンブを設げる場合にあっては,必要に応じて,水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。

五 ポンプは,次に掲げる要件を備えること。
 イ 必要量の原水を安定的かつ効率的に送ることができる容量,台数及び形式であること。
 口 予備設備が設けられていること。ただし,ポンプが停止しても給水に支障がない場合は,この限りでない。

六 前各号に掲げるもののほか,必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。


(浄水施設)
第五条 浄水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなげればならない。

一 地表水又は地下水を原水とする場合にあっては,水道施設の規模,原水の水質及びその変動の程度等に応うじて,消毒処理,緩速濾過,急速濾ろ過,膜濾過,粉末活性炭処理,粒状活性炭処理,オゾン処理,生物処理その他の方法により,所要の水質が得られるものであること。

二 海水等を原水とする場合にあっては,次に掲げる要件を備えること。
 イ 海水等を淡水化する場合に生じる濃縮水の放流による環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
 口 逆浸透法又は電気透析法を用いる場合にあっては,所要の水質を得るための前処理のための設備が設げられていること。

三 各浄水処理の工程がそれぞれの機能を十分発揮させることができ,かつ,布設及び維持管理を効率的に行うことができるように配置されていること。

四 濁度,水素イオン濃度指数その他の水質,水位及び水量の測定のための設備が設げられていること。

五 消毒設備は,次に掲げる要件を備えること。
 イ 消毒の効果を得るために必要な時間,水が消毒剤に接触する構造であること。
 口 消毒剤の供給量を調節するための設備が設けられていること。
 ハ 消毒剤の注入設備には,予備設備が設げられていること。
 二 消毒剤を常時安定して供給するために必要な措置が講じられていること。
 ホ 液化塩素を使用する場合にあっては,液化塩素が漏出したときに当該液化塩素を中和するために必要な措置が講じられていること。

六 施設の改造若しくは更新又は点検により給水に支障が生じるおそれがある場合にあっては,必要な予備の施設又は設備が設げられていること。

七 送水量の変動に応じて,浄水を安定的かつ効率的に送ることができるように,必要に応じて,浄水を貯留する設備が設けられていること。

八 原水に耐絵塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては,これらを除去することができる濾過等の設備が設げられていること。

九 濾過池又は濾過膜(以下「濾過設備」という。)を設げる場合にあっては,予備設備が設げられていること。ただし,濾過設備が停止しても.給水に支障がない場合は,この限りでない。

十 濾過設備の洗浄排水,沈殿池等からの排水その他の浄水処理過程で生じる排水(以下「浄水処理排水」という。)を公共用水域に放流する場合にあっては,その排水による生活環境保全上の支障が生じないように必要な設備が設けられていること。

十一 濾過池を設ける場合にあっては,水の汚染のおそれがないように,必要に応じて,覆いの設置その他の必要な措置が講じられていること。

十二 浄水処理排水を原水とLて用いる場合にあっては,浄水又は浄水処理の工程に支障が生じないように必要な措置が講じられていること。

十三 浄水処理をした水の水質により,水道施設が著しく腐食することのないように配慮されたものであること。

十四 前各号に掲げるもののほか,水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な設備を備えていること。

2 緩速濾過を用いる浄水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 濾過池は,浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。

二 濾過砂は,原水中の浮遊物質を有効に除去することができる粒径分布を有すること。

三 原水の水質に応じて,所要の水質の水を得るために必要な時聞,水が濾過砂に接触する構造であること。

四 濾過池に加えて,原水の水質に応じて,沈殿池その他の設備が設けられていること。

五 沈殿池を設ける場合にあっては,浮遊物質を有効に沈殿させることができ,かつ,沈殿物を容易に排出することができる構造であること。

3 急速濾過を用いる浄水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 薬品注入設備,凝集池,沈殿池及び濾過池に加えて,原水の水質に応じて,所要の水質の水を得るのに必要な設備が設けられていること。

二 凝集池は,凝集剤を原水に適切に混和させることにより良好なフロックが形成される構造であること。

三 沈殿池は,浮遊物質を有効に沈殿させることができ,かつ,沈殿物を容易に排出することができる構造であること。

四 濾過池は,浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。

五 濾材の洗浄により,濾材に付着した浮遊物質を有効に除去することができ,かつ,除去された浮遊物質を排出することができる構造であること。

六 濾材は,原水中の浮遊物質を有効に除去することができる粒径分布を有すること。

七 濾過速度は,凝集及び沈殿処理をした水の水質,使用する濾材及び濾層の厚さに応じて,所要の水質の濾過水が安定して得られるように設定されていること。

4 膜濾過を用いる浄水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 膜濾過設備は,膜の表面全体で安定して濾過を行うことができる構造であること。

二 膜モジュールの洗浄により,膜モジュールに付着した浮遊物質を有効に除去することができ,かつ,洗浄排水を排出することができる構造であること。

三 膜の両面におげる水圧の差,膜濾過水量及び膜濾過水の濁度を監視し,かつ,これらに異常な事態が生じた場合に関係する浄水施設の運転を速やかに停止することができる設備が設けられていること。

四 膜モジュールは,容易に破損し,又は変形しないものでありかつ,必要な通水性及び耐圧性を有すること。

五 膜モジュールは,原水中の浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。

六 濾過速度は,原水の水質及び最低水温,膜の種類,前処理等の諸条件に応じて,所要の水質の濾過水が安定して得られるように設定されていること。

七 膜濾過設備に加えて,原水の水質に応じて,前処理のための設備その他の必要な設備が設けられていること。

八 前処理のための設備は,膜モジュールの構造,材質及び性能に応じて,所要の水質の水が得られる構造であること。

5 粉末活性炭処理を用いる浄水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなけれぱならない。

一 粉末活性炭の注入設備は,適切な効果を得るために必要な時間,水が粉末活性炭に接触する位置に設けられていること。

二 粉末活性炭は,所要の水質の水を得るために必要な性状を有するものであること。

三 粉未活性炭処理の後に,粉末活性炭が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。

6 粒状活性炭処理を用いる浄水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 原水の水質に応じて,所要の水質の水を得るために必要な時間,水が粒状活性炭に接触する構造であること。

二 粒状活性炭の洗浄により,粒状活性炭に付着した浮遊物質を有効に除去することができ,かつ,除去された浮遊物質を排出することができる構造であること。

三 粒状活性炭は,所要の水質の水を得るために必要な性状を有するものであること。

四 粒状活性炭及びその微粉並びに粒状活性炭層内の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。

五 粒状活性炭層内の微生物により浄水処理を行う場合にあっては,粒状活性炭層内で当該微生物の特性に応じた適切な生息環境を保持するために必要な措置が講じられていること。

7 オゾン処理を用いる浄水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなけれほ,ならない。

一 オゾン接触槽は,オゾンと水とが効率的に混和される構造であること。

ニ オゾン接触槽は,所要の水質の水を得るために必要な時間,水がオゾンに接触する構造であること。

三 オゾン処理設備の後に,粒状活性炭処理設備が設けられていること。

四 オゾンの漏えいを検如し,又は防止するために必要な措置が講じられていること。

8 生物処理を用いる浄水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなげれほならない。

一 接触槽は,生物処理が安定して行われるために必要な時間,水が微生物と接触する構造であるとともに,当該微生物の特性に応じた適切な生息環境を保持するために必要な措置が講じられていること。

二 接触槽の後に,接触槽内の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。


(送水施設)
第六条送水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなげればならない。

一 送水施設の上下流にある水道施設の標高,送水量,地形,地質等に応じて,安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。

二 地形及び地勢に応じて,接合井,排水設備,制水弁,空気弁又は伸縮継手が設げられていること。

三 送水管内で負圧が生じないために必要な措置が講じられていること。

四 ポンプを設ける場合にあっては,必要に応じて,水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。

五 ポンプは,次に掲げる要件を備えること。
 イ 必要量の浄水を安定的かつ効率的に送ることができる容量,台数及び形式であること。
 口 予備設備が設けられていること。ただし,ポンブが停止しても給水に支障がない場合は,この限りでない。

六 前各号に掲げるもののほか,必要量の浄水を送るのに必要な設備を有すること。


(配水施設)
第七条 配水施設は,次に掲げる要件を備えるものでなげればならない。

一 配水区域は,地形,地勢その他の自然的条件及び土地利用その他の杜会的条件を考慮して,合理的かつ経済的な施設の維持管理ができるように,必要に応じて,適正な区域に分割されていること。

二 配水区域の地形,地勢その他の自然的条件に応じて,効率的に配水施設が設げられていること。

三 配水施設の上流にある水道施設と配水区域の標高,配水量,地形等が考慮された配水方法であること。

四 需要の変動に応じて,常時浄水を供給することができるように,必要に応じて,配水区域ごとに配水池及び配水のために容量を調節する設備(以下「配水池等」という。)が設けられ,かつ,適正な管径を有する配水管が布設されていること。

五 地形,地勢及び給水条件に応じて,排水設備,制水弁,減圧弁,空気弁又は伸縮継手が設げられていること。

六 配水施設内の浄水を採水するために必要な措置が講じられていること。

七 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだげ少なくなるように必要な措置が講じられていること。

八 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が百五十キロバスカルを下らないこと。ただし,給水に支障がない場合は,この限りでない。

九 消火栓の使用時においては,前号にかかわらず,配水管内が正圧に保たれていること。

十 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最大静水圧が七百四十.キロパスカルを超えないこと,ただし,給水に支障がない場合は,この限りでない。

十一 配水池等は,次に掲げる要件を備えること。
 イ 配水池等は,配水区域の近くに設げられ,かつ,地形及び地質に応じた安全性に考慮した位置に設けられていること。
 口 需要の変動を調整することができる容量を有し,必要に応じて,災害その他非常の場合の給水の安定性等を勘案した容量であること。

十二 配水管は,次に掲げる要件を備えること。
 イ 管内で負圧が生じないようにするために必要な措置が講じられていること。
 口 配水管を埋設する場合にあっては,埋設場所の諸条件に応じて,適切な管の種類及び伸縮継手が使用されていること。
 ハ 必要に応じて,腐食の防止のために必要な措置が講じられていること。

十三 ポンブを設げる場合にあっては,必要に応じて,水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。

十四 ポンブは,次に掲げる要件を備えること。
 イ 需要の変動及び使用条件に応じて,必要量の浄水を安定的に供給することができる容量,台数及び形式であること。
 口 予備設備が設げられていること。ただし,ポンブが停止しても給水に支障がない場合は,この限りでない。

十五 前各号に掲げるもののほか,必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な設備を有すること。


(位置及び配列)
第八条 水道施設の位置及び配列を定めるに当たっては,維持管理の確実性及び容易性,増設,改造及び更新の容易性並びに所要の水質の原水の確保の安定性を考慮しなけれぼならない。


附則

1 この省令は,平成十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に設置されている水道施設であって,第一条第二号から第十二号まで,第十五号及び第十七号ハ,第二条第一項第一号及び第二号,第二項並びに第三項,第三条第一項第一号から第六号まで及び第三項,第四条第一号から第五号まで,第五条第一項第三号,第六号,第七号,第九号及び第十一号,第六条第一号,第二号,第四号及び第五号,第七条第一号から第三号まで,第五号,第七号,第十一号,第十二号口及びハ,第十三号並びに第十四号並びに第八条に規定する基準に適合しないものについては,その施設の大規模の改造の時までは,これらの規定を適用しない。

附則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1 この省令は,内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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