最終更新日:2001年12月18日
弁理士の神崎 彰夫が作成したホームページであり、主に事務所の紹介を行います



内容工事中

*** 付 録 ***

左の各項目欄をクリックすると、一応の説明が出ます
これ以上、特許関係の資料を加える予定は当面ありません
ご質問があれば、下記のメール先へご連絡下さい










当事務所の紹介

 当所は、以下のような"基本方針"に基づいて仕事を処理します。以下の内容は、このホームページを作成する際に新たに纏めたものです。以下の"基本方針"は仕事をする時の規範であり、どこの特許事務所でも持っているにしても、実際にはこれを所員全員が実行しているとは言い難いものです。
 以下の"基本方針"が常に維持できているならば、少なくとも弁理士として平均並みの仕事を達成できると推定しています。

 当所では、受件した発明について、どんな技術内容であっても特許になる可能性を高くするため、自己の判断でもって発明らしい体裁に出願明細書を作成します。例えば、単なる見本による口頭説明のみならず口頭説明だけの場合には、自分で公開公報などの先行技術を調べ出すこともあり、この先行技術の一部が当該発明にも利用できると判断すれば、その一部を適宜の変更とともに当該発明の中に加えます。但し、発明について出願の是非を問われたら、その発明が特許になりにくいほどの度合いであれば、あえて出願することを勧めていません。

 また、侵害訴訟の相談、特許異議申立、無効審判請求に関しては、先行技術および出願当時の技術水準に基づいて正確な判断を得ることを努め、勝てる可能性が半分以下であると判断すれば、別の手段つまり新技術の開発や実施権の許諾交渉などを勧めています。特に、特許異議申立は、引用技術がほぼ同一でなければ申立が成立しないのが現状です。


 ごく単純には、受けた仕事に対してベストを尽くすことをモットーとし、ベストを尽くす代わりに下記の料金表における手数料の割引きは原則として行わず、自己判断の調査についての費用は請求しません。尤も、年間30件以上の仕事があれば割引きを考慮しますが、そのような考慮を必要とする機会を持ったことはありません。
 下記の料金表から明らかなように、弁理士の報酬額は実際のところかなり高額であり、このような報酬額は個人の出願人にとって相当な負担になります。このため、個人の依頼人に対しては自分で処理することを勧め、これ以外には特段の配慮を行っていません。

【 弁 理 士 の 仕 事 】

 私は、考える時間が多く且つ論理構成を主とする侵害訴訟や無効審判請求などに適していると推定し、今後においてこの種の業務を増やしたく、可能ならば、経験の少ない契約交渉などの相談業務にも介在していきたいと思います。出願明細書の作成については、将来も仕事の大部分を占めるにしても、プログラム関係などの目新しい技術のものを作成したく、その作成に長時間を要することは厭いません。

 近年、政府による経済的・社会的規制の緩和に基づき、国家資格である弁理士の会員数を急増させており、同様に弁護士も増員していることから、弁理士にとって仕事の確保と維持は大問題です。私は、遠い将来を気にするほどの年齢ではないにしても、後15年ほどは仕事をする積もりです。この15年が可能であることは、ある個人年金の正式の年金受給年齢が75才であることから推定すると十分に頷首できます。実際のところは、本当に規制緩和が必要なのは硬直化が進行した日本の政治と経済であり、これらの分野で正しい規制緩和が進まないと画期的な事業も現れないのに、それは期待薄で長い不況からの脱出は達成できないようです。

【 パ ソ コ ン 歴 】

 日本弁理士会では、弁理士の専門分野を明記することを勧めており、私の得意分野は、大学で専攻した化学および工業高校で学んだ機械ということになります。但し、化学や機械の実務経験は大して長くありません。私は、自分が現在したいものも専門分野に組み入れできると拡大解釈しています。
 過去においてデータベースのプログラミングや計算ソフトのマクロ処理を作成したことがあり、今後はこの分野の仕事を開発することを意図しています。


 また、パソコンの自作が趣味であったので、これを将来は常時接続のADSLからサーバの分野まで広げたいと考えています。これに対し、化学および繊維関係の日本出願については、大企業は自社内で処理することが多く、外部つまり弁理士に依頼することは少ないようです。

特許出願の登録率(審査がほぼ完了した平成6年9月以前の100件分)

登録(公告)数拒 絶 数不審査請求(放棄、未審査を含む)
45件 11件 44件


実用新案出願の登録率(有審査である平成5年以前の数年分)

登録(公告)数拒 絶 数不審査請求(放棄、未審査を含む)
64件 57件 50件


審判関係事件の成功率

成 功 数失 敗 数未確定数(取下げを含む)
23件 4件 3件


侵害関係事件の成功率

勝 訴 数敗 訴 数回答書段階で終了
3件 0件 15件


(自己採点)
 当所では、特許の登録率が約80%、有審査時の実用新案の登録率が約53%であり、審査請求しない件数が非常に多いのが特徴です。一方、事前調査を行っている大企業は、特許や実用新案出願の登録率が90%以上であるのは当たり前であり、この点から判断すると、特に過去の実用新案出願では登録率でまったく良くありません(平成6年以降は無審査であるので問題外)。また、審判関係と侵害関係事件の成功率は比較的高いけれども、特別な手続を要し且つかなりの出費と時間を伴う事件であるから、可能性の低いならば当事者に断念することを勧めるのが当然であり、特別に良好な結果とも言えません。外国出願についての登録率は、審判関係事件と多少良くて90%程度です。


(弁  明)
 1.一般的に、当所の仕事には事前調査を行っていないケースが殆どであり、発明の体制を整えるだけでもかなり苦労しており、当事者の熱意により、技術的に大して高度でない件を受けたこともあります。
 2.特に実用新案では、1回目の拒絶理由通知にも応答しないケースが相当数存在し、全件意見書と補正書を提出していれば、登録率はかなり高くなるはずです(最初から拒絶理由通知が来ることを予想しながら明細書を作成することあり)。
 3.これまでに納得がいかない拒絶査定を受けたことも多く、当初の見解に応じて不服審判を請求していれば、登録率はそれなりに高くなります。

 現在は、世間一般と同様に不況ですが、世間が好景気で沸騰していたバブル期でも普通であったため、事務所の創設からずっと低レベルで安定しています。その代わりに十分すぎる暇を持ち、このようなホームページなどを自分で作成できる時間的余裕があります。

 現在の不況は日本が持つ構造的な問題であり、1年や2年ではこの不況は脱出できず、今のような政治の状態では現状の不況が常態化してしまう可能性が高いものと推定しています。このような不況に対し、全くの個人事務所はリストラという対抗措置はなくても、可能な限り経費を節減することなどが自由であり、最後の手段では事務所を自宅にすればよいと思うと気楽です。

【 プ ロ フ ィ ー ル 】

 弁理士は、単に仕事できるだけでなく、ビジネスセンスも絶対に必要です。私は、この意味から弁理士という職業が最適であるわけでなく、ビジネスセンスを特に要しない点でむしろサラリーマンに向いています。本来サラリーマンであったのに、サラリーマンを辞めたのは、企業という小社会の中で先輩や同輩と協調していくのが苦手であったからです。

 以前は、就職先を中途退職すると良く思われなかったものです。例えば、社会保険事務所に厚生年金の継続手続に行った時、担当者が私の職歴を見て「なかなか変化に富む華麗な職歴で奥さんも苦労されますなァ」と皮肉っぽく言ったことをよく憶えています。しかし、製造会社で永年勤続している工業高校の同級生達は、現在、かなり多くの割合で希望退職やリストラを受けており、私の職業選択が結果的に成功になっているのは皮肉です。


 一方、特許法第1条は、発明の保護と利用を図ることにより、産業の発展に寄与すると規定しています。弁理士といっても、要するに特許に関する代理業にすぎず、どんな物質や設備についても何らかの機能性と便利さが付与されていなければ、発明として仕事の対象にならないことが業としての限界です。例えば、日本における新築の家屋では、完成直後の内部を見ると浴室乾燥やら暖房便器などで機能的に非常に便利であり、こうした家屋について日本では10年保証を謳っています。一方、イギリスなどの西欧では、家屋に対して機能的な利点がない代わりに新建材を使用せず、10年保証という観念もなくて50年以上住むと本当の良さが出て来ます。前者は発明の塊であるのに、後者には発明の対象物は存在せず、弁理士が介在する余地はありません。築20年後において、どちらの家屋に住む人が快適な生活を送れるかを判断すれば、弁理士が介在できない後者であることが明らかです。

 参考までに、当所における書類作成の料金(手数料)は下記の通りであり、他の物価に比べて決して安価ではありません。出願手数料などの料金算定は、日本弁理士会からの通達により、現在では依頼者との個別交渉に任されています。当所の料金は、日本弁理士会が定めていた従来の弁理士報酬額表のそれとほぼ同一です。



項     目手 数 料謝  金
@特許出願の代理
A実用新案登録出願の代理
 B(要約書作成)
 C(請求項毎の加算額)
 D(書面加算額:枚数毎)
 E(図面作成)
F商標登録出願の代理
G意匠登録出願の代理
H意見書の作成(特許出願、補正書作成を含む)
I意見書の作成(商標、意匠出願)
J拒絶査定に対する不服審判の請求
K他人の特許に対する特許異議の申立
L無効審判の請求
M鑑定書の作成
N補佐人として裁判所へ出廷(特許侵害訴訟)
O刊行物の提出(情報提供)
P外国特許出願
Q特許調査(簡易)
R優先または早期審査に関する書類の提出
S審査請求または出願公開の請求
 各種料金の納付
170,000円
160,000円
5,000円
加算せず
2,500円
実 費
60,000円
80,000円
70,000円
30,000円
190,000円
270,000円
400,000円
300,000円以上
訴額の5%(原則)
120,000円
相 談
10,000円以上
130,000円
10,000円
10,000円
100,000円
な し




45,000円
65,000円


190,000円
270,000円
400,000円

左欄と同額

な し
な し





 上記の表から、特許出願時に必要な費用を計算してみます(丸数字の料金は項目欄に掲載)。
 1.例えば、明細書が10枚および図面が3枚程度の比較的簡単な発明であると、
費用総額=@(消費税を加算)+B(消費税を加算)+D+E+印紙代(実費)
     =(170000+5000)×1.05+2500×10+10000+21000
     =239750(円)
出願審査の請求は出願日から3年以内で可能ですが、出願と同時に請求するとその費用約95000円(実費、請求項の数で異なる)が加算されます。


 2.実用新案(内容:明細書8枚、図面2枚、請求項3)であれば、
費用総額=(160000+5000)×1.05+2500×8+5000+[14000+(7600+700×3)](印紙代・実費)
     =221950(円)
実用新案では、3年分の登録料を含んでいるので出願時は比較的高くなります。


 3.商標登録出願は1区分でF+印紙代(実費)で81000円です。
商標の登録時には、現在、123750円(印紙代、成功謝金、納付手数料、消費税を含む)が必要になります。



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