本決定の認定事実(「第3 当裁判所の判断」)によれば、「証人三浦国光に対して旅費日当が支払われた事実はなく、同証人に対する旅費日当の支払による訴訟費用が生じた事実はない」らしい。
しかし、抗告人森本は、甲府地方裁判所から送達された催告書に対して、平成17年8月26日付け回答書で、「2 証人尋問のための出頭日当(別紙その1。第1審通し番号78乃至81)に関しても、当時の出席票にあった、日当を必要とするか否かの記載欄を再度確認されたい。」との申立てを前々からしていたのである。
であるならば、原決定を下した甲府地方裁判所の新堀亮一裁判官殿は、そのことを全く考慮せず、一方的に平成17年9月5日付けの異議申立てを同年11月4日付けで却下したことになるが、そうなると、新堀殿は裁判官としての職責を充分果たしていたとは言えなくなるのではないか。
それとも、地面詐欺の被害者本人が泣き寝入りを決め込んでしまった以上、甲府地裁・東京高裁ではどうすることもできなかったのか・・。
それにしても、色々な事情が複雑に絡み合っていると推測される不思議な本決定ではある。